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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社解散後の法人住民税についておしえてください。)

会社解散後の法人住民税について

このQ&Aのポイント
  • 会社解散後の法人住民税について教えてください。解散から清算結了までの間にかかる法人市民税と法人県民税について知りたいです。
  • 会社が解散登記を行い、清算結了登記をする場合、解散から清算結了までの間も法人市民税と法人県民税がかかります。具体的には解散登記(10月末日)から清算結了登記(翌年1月末日)までの期間の11月、12月、1月の3か月分が負担されます。
  • 会社が解散登記を行い、清算結了登記をした後も、法人市民税と法人県民税がかかります。具体的には解散登記から清算結了決算申告(翌年10月末日)を行うまでの期間の1年分の税金が負担されます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yocchin-f
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.1

質問中の文章の中の「清算決算申告」は、正確に言うと「法人税の清算確定申告」になります。つまり解散登記の翌日から清算結了登記日までの期間の申告です。法人市民税と法人県民税の清算確定申告も基本的には法人税と同じ期間での申告となります。ご質問の場合は、おそらく法人市民税と法人県民税の均等割のことだと思いますので、申告が期限後というだけで計算期間は3ヶ月になりますので、清算所得が出なければ法人市民税と法人県民税の均等割3ヶ月分の負担になります。

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質問者

お礼

よくわかりました ありがとうございました

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