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巨峰事件について質問します
巨峰事件の結論は、 「中略 包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わされている標章は、内容物たる商品名もしくはその商品の出所を示す標章と見られるもので、包装用容器そのものの出所を表わすものとは受けとられない、というのが今日の取引上の経験則というべきある。」 ですが、結局 1.商品非類似(商品ぶどうの商品の包装に標章を付した)として侵害を構成しないとされたのか、 2.包装用容器に対する商標的使用態様でないとされたのか どちらでしょうか? 又、現法上では、上記1.と2.(現法上の商標法26条1項6号)のどちらも該当すると思いますが いかがでしょうか? お解りになる方、教えて下さい。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家小野 敦史(@ono630) 弁理士
回答No.1
商標的使用態様ではない、という理由です。 被告が製造する包装用容器に付された「巨峰」の文字は、その包装用容器に入れられる「巨峰」を表すものに過ぎず、指定商品である「包装用容器」について商標の機能(出生識別機能等)を発揮するように使用されていないということです。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...
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