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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:防護標章とただの著名商標との違い)

防護標章と著名商標の違い

このQ&Aのポイント
  • 防護標章と著名商標の違いについて説明します。
  • 防護標章は非類似の商品・役務にまで禁止の効力があります。
  • 著名商標でも出所の混同を生じる商品・役務について登録を排除する力があります。

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回答No.1

著名商標であれば、不正競争防止法による保護も受けられるという点も鑑みれば、防護標章登録を受けずとも非類似商品について他者の使用について損害賠償や差止請求を行うことはできます。 しかし、不正競争防止法の適用を受けようとするときに著名性の立証をし、裁判で審理するとなると、審理期間が長期化し、迅速な救済が図れないことが多いため、予め著名性を確認し、防護標章として登録しておき、排他権を付与することによって、著名商標の保護をより十分なものにしようというのが、防護標章制度です。 さらに、現実に著名商標となっていたとしても、防護標章登録がなされていないと、特許庁の審査官が著名商標であることが分からないので、一旦は他者に商標登録がなされてしまうこともあります。防護標章登録をしておけば、そのような過誤登録を防ぐことができるという効果もあります。

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