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年金受給者である両親の住民税等について。
年金受給者である両親の住民税等について教えてください。 手元に両親の所得証明書があります。 父 70歳(精神障害手帳3級あり) 公的年金等収入260万円 合計所得140万円 所得控除合計170万円 内訳 ・基礎控除33万円 ・社会保険料控除25万円 ・配偶者控除33万円 ・障害者控除79万円 控除対象配偶者 有 控除対象配偶者および扶養親族の数 1人 障害者控除の対象者 本人 該当 扶養 特別障害者 住民税 均等割のみ支払い 母 65歳(精神障害手帳2級あり・障害年金受給) 公的年金等収入 0円 合計所得 0円 所得控除合計 33万円 内訳 ・基礎控除33万円 控除対象配偶者 無 控除対象配偶者および扶養親族の数 0人 障害者控除の対象者 本人 該当なし 扶養 0人 住民税 支払い無し 上記のようになっています。 ここで質問です。 (1)母は障害者ですので母の申告の際にも障害者控除本人有で申告しても良いのでしょうか? 税金は払っていないので控除申請してもしなくても同じでしょうか? 父も同様に生命保険控除や地震保険控除などまだ控除できるものがあるのですが、控除申請してもしなくても同じでしょうか?控除すれば均等割りも払わなくてよくなりますか? (2)母の障害の程度では特別障害者ではなく普通障害者になりますので、控除額が間違っていると思われます。多分、父の26万円と同居特別障害者控除の53万円で79万円になっていると思うのですが、いつから間違っているかわかりませんがさかのぼっての修正の手続きは必要でしょうか? 26万円×2人分で52万円の控除だとしても所得控除合計は143万円になり、結果は同じようになる思いますがやはり手続きは必要でしょうか。 (3)この情報から国税(確定申告)にも影響するかどうかわかりますでしょうか。税務署にも手続きに行くべきでしょうか? 父に年末調整の紙が届いており、単に修正して提出するだけなのか、はたまた何年か遡及して何か手続きがいるのか・・・。 市役所や税務署に聞けばよいと思うのですが、心構えがどのくらい必要なのか不明で不安です。 どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
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※長文です。 >(1)母は障害者ですので母の申告の際にも障害者控除本人有で申告しても良いのでしょうか? はい、本人が(税法上の)障害者ですから申告することは可能です。 ただし、お父様が「お母様の障害による障害者控除を受けられる」ということは、「お母様は控除対象配偶者である=お母様は障害者控除を申告しても税額に影響がない所得(38万円以下)しかない」ことを意味します。 つまり、「申告しても“虚偽の申告”ではないが税法上は意味がない」ということになります。 ですから、【仮に】お二人が障害者控除を申告した場合は「日本年金機構」「税務署」「市町村」などから確認が来る【可能性】があります。 なお、国税庁のサイトでは以下のように説明されています。 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>障害者と税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm >納税者本人が障害者であるときは、障害者控除として27万円(特別障害者のときは40万円)が所得金額から差し引かれます。 >控除対象配偶者又は扶養親族が障害者のときは、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円)が所得金額から差し引かれます。 >税金は払っていないので控除申請してもしなくても同じでしょうか? はい、「所得税」も「個人住民税」も、「(合計)所得金額0円」であれば「所得控除」が増えても税額に影響はありません。 【ただし】、「障害者であることによって行政サービスを受ける際に何かしらのメリットがある」ということ【も】あります。 ですから、【税金とは関係なく】、「障害者であることによって行政サービスを受ける際の違いはあるのかどうか?」を(市町村などに)確認しておいたほうがよいとは言えます。 ※市町村などが行政サービスを提供する際には「住民の課税に関するデータ」を基礎データとして利用することが多い(すべてではない)です。 ※なお、「所得控除」は「申告」のみで適用され、「(審査のある)申請」は必要としません。 (参考) 『障害者手帳のメリット|障害年金疑問解消ナビ』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo01.php 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >父……均等割りも払わなくてよくなりますか? いえ、なりません。 均等割の「非課税限度額」と「所得控除(の額の合計額)」は【無関係】です。 (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html >均等割も所得割も課税されない方 >2. 障害者……で、前年中の【合計所得金額】が125万円以下の方 ※「障害者の非課税限度額」はどの市町村でも(原則として)同じです。 >(2)……控除額が間違っている……さかのぼっての修正の手続きは必要でしょうか? はい、「所得控除の申告を間違えた」場合は、原則として「訂正」が必要です。 とはいえ、「訂正しても【何も】変わらない」場合は、手間やコストだけがかかって得する人がいませんので「(しても意味がないなら)しないほうがよい」とも言えます。 ですから、「所得税」については「最寄りの税務署」、「個人住民税」については「市町村(の課税担当窓口)」にご確認ください。 >(3)この情報から国税(確定申告)にも影響するかどうかわかりますでしょうか。 はい、「(国税の)所得税」はご両親ともに「0円」です。(つまり、税額への影響はありません。) ・お父様:(総)所得金額140万円-所得控除の額の合計額155万円(障害者控除27万円×2の場合)=課税される所得金額(課税所得金額)0円 ・お母様:(総)所得金額0円=課税される所得金額0円 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >■課税所得金額の計算 >課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(年分といいます。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。…… --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >税務署にも手続きに行くべきでしょうか? 前述の通りですが、「気になる」場合は(手続きに行くのではなく)「電話で」確認してみればよいでしょう。 (参考) 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm >父に年末調整の紙が届いており…… 「年末調整」は【給与の支払者(≒事業主、雇い主)】が行う手続きですから、おそらく「日本年金機構」が送付した『扶養親族等申告書』かと思います。 (参考) 『年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm --- 『年金Q&A (扶養親族等申告書)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/fuyoushinkoku/index.html >単に修正して提出するだけなのか…… 『扶養親族等申告書』は【毎年】提出が必要なものですから、「(過年分の)修正」ではなく「対象となる年の正しい情報」を記入して提出します。 >何年か遡及して何か手続きがいるのか・・・。 【日本年金機構から】送られてくる『扶養親族等申告書』は、【日本年金機構が】源泉徴収して国に納める【(源泉)所得税の額】を決めるために使われます。 ですから、前述の通り「所得税について疑問がある場合は税務署に確認」で問題ありませんが、(気になるのであれば)まずは【源泉徴収義務者である】日本年金機構に確認してみればよいでしょう。 --- なお、日本年金機構は、【年金受給者が住んでいる市町村に】(年金受給者に交付される『公的年金等の源泉徴収票』とほぼ同じ内容の)『公的年金等支払報告書』というものを提出しています。(ただし、障害年金や遺族年金など非課税の年金については提出されません。) 市町村は、この『公的年金等支払報告書』【など】の情報を元に住民の個人住民税を決定しています。 (参考) 『年金Q&A (源泉徴収票について)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/gensenchoshuhyo/index.html 『公的年金等支払報告書|Wikipedia』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%9A%84%E5%B9%B4%E9%87%91%E7%AD%89%E6%94%AF%E6%89%95%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html