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公的年金等の受給者の扶養親族申告書に付いて

今日初めて「公的年金等の受給者の扶養親族申告書」が参りました。控除対象配偶者は所得が38万円以下となっています。家内は老齢年金を384,100円ありますが、他には所得はありません。所得が38万円以下ではありませんので、4,100円オーバーしているだけですが、控除対象配偶者にはならないのでしょうか。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>家内は老齢年金を384,100円ありますが… 1年間にもらった額ですね。 >所得が38万円以下ではありませんので… 1年間にもらった額で間違いなければ、「所得」に換算したら 0円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >4,100円オーバーしているだけですが、控除対象配偶者にはならないのでしょうか… 「所得」の意味を理解した上で言っているのならアウト、「所得」と「収入」の違いが分からずに言っているのならセーフ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#121734
質問者

お礼

昨年定年退職したものですから所得と収入の区別は判りません。国民年金は用語がややこしくて頭の弱いものには苦手です。

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