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所得税と住民税 確定申告
所得税や住民税、確定申告のことでご教授ください。 私は30台(女性)で、不動産会社でフルタイムのパートしております。 身体障害者の主人(障害厚生年金2級を受給)と息子(7歳)がいます。 平成26年分の源泉徴収票のパート収入が1,481,615円で、障害者の主人を扶養(税の扶養)しており、また社会保険料が251,712円で、源泉徴収額は0円でした。 また昨年から、主人が事業を始め、今回初めて確定申告することとなりました。 所得は150万程度でており、私の扶養から外れることになりました。 質問です。 (1)平成26年度の源泉徴収票を見たのですが、控除対象配偶者が「有」となっています。 主人が事業を始めたことで、扶養から外れると思いますが、これは修正する必要があるのでしょうか?また、障害者の数も「1」となっておりますが、これも修正する必要があるのでしょうか?修正するとすれば会社に伝えればよろしいのでしょうか? (2)主人は個人事業主として確定申告するのですが、私は配偶者特別控除の対象となるのしょうか?また、主人本人が障害者控除を受けれるのでしょうか?現在は、(1)に記載したとおり私の源泉徴収票にカウントされています。 (3)主人が重度の障害者ですので、児童扶養手当が支給されております。 今後、主人が事業を始めたことによって、こちらは減額となるのでしょうか? (4)源泉徴収票に16歳未満扶養親族が「1」となっています。これは息子の事だと思いますが、いくら控除されているのでしょうか? (5)私は源泉徴収額が0でしたが、どのような計算で0円になっているのでしょうか? どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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長いですがよろしければご覧ください。 >(1)…控除対象配偶者が「有」…修正する必要があるのでしょうか? はい、「旦那さんの合計所得金額が38万円を超えている」ため、旦那さんは(平成26年は)「税法上の控除対象配偶者」の要件を満たしていません。 よって、「給与の支払者(≒雇い主)」へ「正しい内容の扶養控除【等】の申告」を行う必要があります。(これを「給与所得者の扶養控除等の【異動】申告」と言います。) --- なお、すでに2月ですから、【おそらく】「(給与の支払者によって)年末調整をやり直してもらえる」可能性は低く、「(kakutanikakuさん自身で)確定申告をして(国と直接)所得税の過不足の精算をするように」と指示される可能性が高いと【思います】。(要確認) (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。…… --- 『源泉所得税>年末調整>年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 『扶養控除の否認|「生涯税理士」』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >障害者の数も「1」となっておりますが、これも修正する必要があるのでしょうか?… はい、kakutanikakuさんが「障害者控除」による所得控除を受けるためには、旦那さんが「控除対象配偶者」である必要があります。 (参考) 『障害者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >>納税者自身【又は】【控除対象配偶者】や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。…… >修正するとすれば会社に伝えればよろしいのでしょうか? はい、前述の通り、まずは「給与の支払者」に「扶養控除等の異動申告」をしてください。 なお、申告を受けた「給与の支払者」は、原則として「不足する源泉所得税の徴収と国への納付」を行なう義務がありますが、「自分で(国と)精算するように」と言われてしまう可能性があるのも前述の通りです。 (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html ※ご質問の内容と同じケースはありませんが、「給与の支払者の処理に不備があっても、給与の受給者(≒従業員)自身が確定申告しているのであれば、結果オーライで税務署も固いことは言わないことが多い」ということが分かります。 >(2)…私は配偶者特別控除の対象となるのしょうか? いえ、「給与所得の金額」のみで「831,615円」ありますので対象外です。 >…主人本人が障害者控除を受けれるのでしょうか?… はい、本人が「税法上の障害者」に該当する場合は、その他に要件はありません。 >(3)…児童扶養手当…主人が事業を始めたことによって…減額となるのでしょうか? 残念ながら、「青色申告の特典の利用についてはどうなっているのか?」など「情報の限られる第三者」としては判断できないこともありますので分かりません。 正確なことは、「自治体の担当窓口」にご確認ください。 --- なお、「児童扶養手当」については、「税法上の所得金額【など】」によって支給額が決まるルールになっています。 この、【など】の部分に「扶養義務のあるものが事業者であってはならない」という条件はありません。 つまり、「事業を始めた」だけでは支給条件は変わりません。 (参考) 『児童扶養手当|横浜市 こども青少年局』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/katei/kosodate/jidoufuyouteate.html >(4)源泉徴収票に16歳未満扶養親族が「1」となっています。…いくら控除されているのでしょうか? 「16歳未満の税法上の扶養親族」は、「扶養控除」の対象ではありません。 つまり、「所得控除の額」は「0円」です。 --- なお、「16歳未満の税法上の扶養親族の数」は、あくまでも「市町村」が参照しているだけです。 市町村は、「個人住民税の非課税限度額の算定」や「行政サービスの提供」などにその情報を利用しています。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>……平成23年分の所得税から、……一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。…… --- 『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho --- 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 >(5)私は源泉徴収額が0でしたが、どのような計算で0円になっているのでしょうか? 以下の通りです。 ・給与支払金額-給与所得控除額=給与所得の金額 ↓ ・給与所得の金額-所得控除額の額の合計額=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×所得税率=所得税額 ↓ (年末調整) ↓ ・所得税額-源泉徴収済みの所得税額=追加で徴収する所得税額(マイナスの場合は還付) (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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(1) 昨年末に提出したはずの平成26年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で控除対象配偶者ではないことを申告すべきでした。しょうがないので、確定申告をしてください。そのときには、ちゃんと控除対象配偶者ではないとして申告してください。確定申告書は税務署長に提出します。 また、平成27年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で控除対象配偶者ではないことを、もし申告していないのであれば、申告しておいてください。扶養控除等(異動)申告書は会社に提出します。 (2) 配偶者特別控除は、所得が76万円未満の人が対象です。あなたはそれを超えていますから、配偶者特別控除の対象ではありません。 (3) 児童扶養手当には受給者やその配偶者の所得制限がありますが、あなたの所得や配偶者の所得はその制限内ですから、減額されません。 (4) 16歳未満扶養親族は控除対象扶養親族ではありません。したがって控除額は0円です。 (5) https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf 収入が1,481,615円で社会保険料が251,712円ですから、月の社会保険料等控除後の給与等の金額はたぶん102492円くらいだったのでしょう。 また、扶養親族等の数が1人と計算されています。(控除対象配偶者が障害者であれば扶養親族等の数を1人増やして計算します) 表の該当するところを見れば、源泉徴収額は0円になっています。