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外国人扶養控除を活用して家内への生活援助を考えていますか?
- 家内が外国人で共稼ぎしている場合、外国人扶養控除を活用することができます。
- 毎年約500,000円ほどの生活援助を送金しており、主な方法は手渡しです。
- 最近、家族が扶養になる話を聞き、新たに扶養者に加える予定です。送金証明についてもご指導をお願いします。
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※長文回答です。 >……送金証明……領収書的なものでよいのか…… 「そもそもの話」になりますが、「【所得税法上の】扶養控除の(扶養親族の)申告」をする際に(申告書に)「親族に生活費などを送金していることの証明書」を添付(もしくは提示)する義務は【ありません】。 つまり、「(国に提出する)確定申告書」もしくは「(雇い主に提出する)給与所得者の扶養控除等申告書」に【扶養親族について記載するだけ】で「扶養控除による所得控除」が受けられます。 【ただし】、「国(≒税務署)から(提出した)申告書の内容に疑問を持たれた≒税務調査の対象になった」場合は、「(申告書に記載した親族が)所得税法上の扶養親族である」ということを【何らかの手段で】【国(もしくは雇い主)に】証明する必要があります。 まとめますと、「扶養控除を受ける(扶養親族を申告する)だけならば“親族に関する証明書”は不要」、ただし【仮に】「(時効にかかる前に)税務調査の対象になった場合は“何らかの手段で”申告内容に誤りがないことを【納税者自身が】証明しなければならない」ということになります。 --- 【さらに】、【平成28年分の所得税から】は、【非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合】に、申告書に“親族関係書類”及び“送金関係書類”を「添付又は提出しなければならない」こととされました。 つまり、「平成27年分以前の所得税に関する申告に関してはこれまで通り」ということです。 なお、「親族関係書類、送金関係書類」については、以下の「国税庁」の資料に説明されています。 (参考) 『[PDF]源泉所得税の改正のあらまし 平成27年4月|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27aramashi.pdf ※「1の(1)・(2)」を参照 ***** (詳しい解説) 「所得税法上の扶養控除(扶養親族)の申告に際して親族に関する証明書の添付(もしくは提示)は不要(義務付けられていない)」ということについては、以下の「国税庁」のサイトの説明からも分かります。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 ※(所得控除のうち)「扶養控除」については項目自体がありません。 --- 『所得税>……>地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※「送金の額」や「送金方法」については一切言及されていません。 ----- ちなみに、「所得税法上の扶養親族」は以下のリンク先の【4つの要件すべて】を満たす親族と(所得税に関する法令で)決められています。 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm では、「自分の親族が4つの要件に当てはまるかどうかは誰が判断するのか?」と言いますと、それは【納税者自身】です。(ご質問のケースではoffice5688さん、もしくは奥様自身ということになります。) そうなると、「納税者が嘘の申告をすることもできてしまうが、それでいいのか?」というような疑問も生じるかと思います。 事実、このようなルールである以上「嘘の申告をして所得控除を多く受けている(≒脱税している)納税者」や「間違った申告をして所得税を多く(あるいは少なく)納めてしまっている納税者」もたくさんいます。 ですから、【国】は(時効にかかる前ならば、裁判所の命令など不要で)「嘘の申告や間違った申告」がないか調査できるルール(法令)を定めていて、嘘や間違いを発見した際には(国が)納税者に対して「申告内容の訂正」を求めたり「申告内容を強制的に訂正する」ことができます。 また、【納税者】は(時効にかかる前ならば)「修正申告」や「更正の請求」という方法によって「申告内容の訂正(≒納税額の訂正)」をすることができる(しなければならない)ルールになっています。(「給与所得者」の場合は、【原則として】「雇い主(給与の支払者)」に対して訂正を求めることができます。) このように、「【国は】(一見して不備がなければ)申告書を受理して、必要に応じて後から調べる」「【納税者は】もし間違いに気づいたら(必要に応じて)自主的に訂正する」というのが「所得税(のルール)」です。(このような仕組みを「申告納税制度」と言います。) (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『Q23 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『外国人の年末調整が厳格に!~平成27年度税制改正大綱(作成日:2015/02/10)|LanTabisd』 http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/f2fd3e181bb2681a49256fe90016edfe/3d609d303e090d3349257de7007a0a0c?OpenDocument *** 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm *** 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html
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Q_A_…です。 >……28年度から一部変わるとは聞いています。今年度末の年末調整からと予定しています。…… 細かいことですが、「所得税」では「年度(ねんど)」はほぼ使わず「年分(ねんぶん)」で統一されています。 一方、「(個人)住民税」は「年度」が区分表記になりますが、「課税対象となる所得金額(など)」の算定期間は(所得税と同じように)「1月1日~12月31日」の「暦年(れきねん)」となります。 ※「細かいこと」ですが曖昧だと困る場合があります。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >■課税所得金額の計算 >課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(【年分といいます】。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。…… --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 『暦年|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9A%A6%E5%B9%B4-661491#E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.9E.97.20.E7.AC.AC.E4.B8.89.E7.89.88 >……血族関係を表すもの、送金や渡した領収収書関係は提出を求められてからとなりますか。…… 【今年の(平成27年分の)】(源泉徴収義務者(≒雇い主、事業主)に提出する)『給与所得者の扶養控除等申告書(以下、扶養控除等申告書で統一)』への「親族関係書類・送金関係書類(以下、証明書類で統一)」の添付(もしくは提示)は【不要】です。 一方、【来年の(平成28年分の)】『扶養控除等申告書』には「証明書類」の添付(もしくは提示)が【必要】です。 --- ですから、【今年の(平成27年の)年末に】「平成27年分」と「平成28年分」の【両方の】『扶養控除等申告書』を提出する際には留意する必要があります。 もちろん、「源泉徴収義務者(≒雇い主、事業主)」が【任意で】【平成27年分の】『扶養控除等申告書』にも「証明書類」の添付(もしくは提示)を求める【可能性】はあります。 ちなみに、「税務関係は税理士(など)に外注している」というような雇い主の場合は、「雇い主本人は何も知らない」ということも珍しくありません。 ですから、「(源泉)所得税に関することは、源泉徴収(と国への納付)を行なう当事者である雇い主に聞くのが原則」ですが、「聞いてもよく分からなかった」という場合は「最寄りの税務署」が相談先になります。(民間の事業者であれば「税理士(など)」) (参考) 『[PDF]源泉所得税の改正のあらまし 平成27年4月|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27aramashi.pdf >……この改正は、【平成28 年1月1日以後に支払われる給与等】……について適用されます。 >(1) 【給与等……の源泉徴収において】、非居住者である親族に係る扶養控除……の適用を受ける居住者(納税者)は、当該親族に係る「親族関係書類」……を【源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書等】に添付し、又はその申告書等の提出の際に提示しなければならないこととされました。 >(2) 【給与等の年末調整において】、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者(納税者)は、「送金関係書類」……を【源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書に】添付し、又はその申告書の提出の際に提示しなければならないこととされ……ました。 --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。 >また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… ※『扶養控除等申告書』については、(手間を省くために)「年末に当年分と翌年分をまとめて提出させてしまう」という「源泉徴収義務者」が多い(全てではない)です。 具体的には、「年初に提出してもらい、年末に異動(変更)がないかを確認する(改めて異動申告書を提出してもらう)」という作業を一度で済ましていることが多いということです。 *** 備考:市町村(の役所)の対応について 「(個人)住民税」は、【各市町村が】「源泉徴収義務者」が提出する『給与支払報告書(≒給与所得の源泉徴収票)』【など】をもとに算定しています。 そして、『給与支払報告書』の提出を受けた【市町村(の役所)が】「報告書に記載されている扶養親族について確認が必要」と判断することも【多い】です。 【仮に】、「確認が必要」と判断された場合には、原則として「市町村(の役所)→国(≒所轄の税務署)→源泉徴収義務者→給与所得者(住民)」という流れで確認が来ることになります。 ※市町村など地方団体(地方自治体)には「条例」という「独自ルール」も存在しますので、「(個人)住民税」の詳細についてはお住まいの市町村(の役所)にご確認ください。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除是正通知(2009/10/14)|Kato's Blog』 http://office-kato.blogspot.jp/2009/10/blog-post_14.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『初めての外国人雇用◆労務管理編/外国人雇用の困りごとQ&A集(2)>【Q11】新しく雇用した外国人社員に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいました……|若松絵里社労士・行政書士事務所』 http://www.eriw-office.com/category/1261553.html#Q11 『国外に住む扶養親族等の確認が厳格になります(平成27年税制改正大綱より)(2015-01-07 )|25セントの恋人ごっこ(藤元杏シリーズが出ているよ!)』 http://stalemate.hateblo.jp/entry/2015/01/07/193402 *** 『税金>個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。
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現在のところでは,「家内が直接、または友人などを介してお金を渡しています」という場合でもちゃんといくら手渡しましたという申立書を書けば認められていますが,この取り扱いを変えることが決まっています。平成27年分はまだいいかもしれませんが,平成28年分はこの方式では認められなくなるでしょう。それではどういうものならOKかといえば... 「金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類」です。端的に言えば銀行の振込票でしょうね。海外送金の証明書とか振込記録の残っている通帳のコピーでもいいです。振込手数料をケチって手渡しをしていると控除が認められません。 なお,送金している先が親族であること証明する書類も必要ですよ。それがもし外国語であれば日本語訳も必要です。詳しく言えば 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し または 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。) だと思ってください。
補足
ご丁寧にありがとうございます。今年度末は27年度申告扱いとなり、来年末は28年度申告で銀行の振込票やATMのレシ-トが必要となると解釈で問題ございませんか。お手数おかけします。よろしくお願い申し上げます。
お礼
細かいアドバイスいただき、ありがとうございました。
補足
28年度から一部変わるとは聞いています。 今年度末の年末調整からと予定しています。血族関係を表すもの、送金や渡した領収収書関係は提出を求められてからとなりますか。 お手数おかけしますがよろしくお願い申し上げます。