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扶養に入っていないときの医療控除について

社会人で、親の扶養には入っていないのですが、矯正をすることになり、多額のお金が必要となったので親にもお金を出してもらうことになりました。 今回、親にはわたしの銀行口座にお金を振り込んでもらい、そこからわたしが矯正の歯科医院へ直接お金を払ったため、領収書の名前がわたしになっております。 調べたところ、医療控除の申請を出すためには領収書が必要とあったのですが、扶養に入っていないわたしの名前が領収書についている場合は、認められないのでしょうか。もし認められない場合は、矯正の歯科医院で領収書の名前を親の名前に書き換えてもらう必要があるのでしょうか。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

  国税庁   https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます 扶養かどうかは関係ありません しかし、社会人の矯正は控除の対象外の可能性が高い https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります しかし、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。  

kariny1218
質問者

お礼

矯正についても言及してくださったのでベストアンサーにさせていただきました。 扶養などではなく生計を一にするかどうかだったんですね。ありがとうございます。 矯正も、容貌のためでなく、歯並びによって歯肉炎のようなものができてしまったのが理由なので、医療控除の対象になるかと考えています。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

親御さんが医療費控除するのですね? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 生計が一になっている親族、ですから、必ずしも扶養とは言わなくとも、それなりに仕送りとかしてなきゃだめです。今からせっせと実績を、、、て、去年の話ですよね? マズイんじゃないかな?調査されたら否認されそう。 同居してれば何でもないのですが。

kariny1218
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今回のことで、扶養ではなく、生計が一になっているかどうかということを知りました。 仕送りとかの実績などは微妙なところなので、どうなるか・・・。 ひとまず、できるだけのことをはしようと思います!