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子供の扶養控除はいつまで続けられるのでしょうか
- 子供の扶養控除について知りたい方へ、扶養控除は一定の条件を満たす限りサラリーマンである間は続けることが可能です。
- 成人した子供が一部の条件を満たしている場合でも、他の子供が扶養控除の対象であれば続けることができます。
- ただし、収入の一部が日本国外で発生している場合は注意が必要で、一定の金額を超えると扶養から外れる可能性があります。
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>収入が一定以上ある場合は扶養から外さなければならないことは… 外す外さないの話ではありません。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 まあたしかに、月々の給与に扶養控除分が反映されていますが、これはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果を明らかにするのが年末調整または確定申告です。 >外国企業の手伝いをはじめました。収入の受け取りは、本人が香港に… 受取口座がどこであろうと、国内で仕事をしている限りごくふつうに課税対象となる所得です。 >このまま扶養家族としたいのですが、この状態は私がサラリーマン… 今年分は、今年の年末調整で判断します。 それで、今年分について控除対象扶養者とするための大きな要件の一つは、その子の「合計所得金額」が 38万 (103万ではない) 以下であることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >外国企業の手伝いをはじめました… これが税法上の所得区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm は何に該当するのか、ご質問文だけでは判断できませんが、いずれであってももらうお金「収入」を「所得」に換算します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >国内でもアルバイトをしていてこれは年間数十万程度… これは間違いなく給与所得です。 2つの「所得」を足して 38万以下なら、今年の年末調整で扶養控除を取ることができます。 >外国企業の手伝いなどはいつなくなるかもしれないようなものだと… 来年は来年で、来年の年末にまた 38万以下かどうかで判断します。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
細かくご指摘いただきありがとうございます。国外での収入は収入ではないと勘違いしていました。国外の企業は法人税など日本に納めていないわけで、それを個人にも勝手にあてはめていました。