- ベストアンサー
組合の健康保険での被扶養者の基準について
- 会社の組合の健康保険での被扶養者として入ってますが、何年間に一度の割合で確認届けを出す基準について
- 別居ですと所得証明と送金証明を添付しなければいけないと記載されてますが、送金の必要性がない場合はどうしたらよいでしょうか?
- このような場合でも、送金の証明が必要なのでしょうか、もし必要だと、いったい、いくら送金してもらえば良いのでしょうか?手渡は不可なのでしょうか?どなたか、このような経験の方ご存知でしたら教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私の加入する健保組合では別居の場合、 被扶養者(あなた様)の1年間の収入が、 130万(60歳以上の場合は180万)以下であること。 そして被保険者(息子さん)からの送金の金額が、 それを上回ること。 が基準となっています。 なので180万円ぎりぎり収入があるのであれば、 180万円÷12=15万円で単純計算すると、 送金額は15万円以上ですかね。 主として被保険者により生計を維持されるものが、 被扶養者になれる条件なので、 別居となるとその審査が厳しくなります。 他に家族がいる場合は、 他の家族の収入を調べられることもあり、 一番高い年収の人に「扶養されるべきだ」と判断されてしまうこともあります。 送金を証明する書類は何らかの形で立証しないといけないので、 手渡しはいけません。 銀行・郵便局での振込依頼書・送金領収書・払込票 (送金額と受取人・振込人の記載があるもの) ATMで振込の際にキャッシュサービスで出力される利用明細書 (送金額と受取人・振込人の記載があるもの) 振込人か受取人の通帳のコピー。 ただし受取人(振込人)の記載があるもの。 現金書留で差出人が郵便局からもらう控えと 受取人に届いた後の現金書留封筒表面のコピー (損害賠償額・お受取人・引渡し日付印が記載のもの) インターネット等で振込の場合、送金額と受取人・振込人の記載がある書面 以上のような書類が証明として必要になりますよ。
その他の回答 (1)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
組合健保の場合、被扶養者の認定基準は細かな点は組合によって異なります。 息子さんの健保組合の事務局に確認されることをおすすめします。 ちなみに、私のところは公的年金を受給していなければ、130万円以上の収入があれば扶養にはなれません。 また、別居の場合送金していればいい、というわけでなく送金の最低額も決められており、それ以上の送金がなければだめです。
お礼
有難うございました。