別居の両親を扶養親族として申告(年末調整)
別居の両親が税法上の扶養親族の申告対象となるか教えていただきたく質問しました。
それぞれ年金とパート収入がある両親を、昨年度は子供である私(公務員)の扶養親族として申告してきましたが、
今年度の父の所得が38万円を超えることがわかりました。
(老齢厚生年金とパート所得の合計では36万円だったが、年金基金から4万円が支給されることになり、38万円をオーバー)
そのため、今年度の年末調整にて、父を扶養親族として申告することは出来なくなったと解釈しているのですが、
この場合、同時に母のことも扶養親族として申告することはできなくなるのでしょうか。
母の所得は38万円に満たないため、母だけでも扶養親族として申告できるものと考えたのですが、
職場の総務担当から、
「お父さんが扶養親族から外れるくらいの所得があるため、同時にお母さんのことも扶養親族として申告することはできなくなります」
との連絡がありました。
それはどのような理由なのでしょうか。
また、仮に母のことを扶養親族として申告が可能だとした場合、
母と私が生計を一にしていることの証明方法に疑問があります。
今までは両親2人を扶養親族として申告していたため、
私から両親への仕送りの送金先は、父名義の預金口座にとなっています。
そのため、私の預金通帳には
定額送金○○○○(父の名前)
と印字されています。
この場合、私は母に送金しているとはみなされず、
母と生計を一にしているとは言えなくなってしますのでしょうか。
長文乱文ですが、ご教授いただければと思います。
お礼
この場合の、両親の収入とは、国内所得ということですよね。事実立証としてはやはり振込みなどがよいということ、手渡しなどでは難しい可能性が高いですね。大変参考になりました、ありがとうございました。