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借地売買の中間省略における譲渡承諾
不動産業者が借地を実際に買い取る前に再転売先にあたりをつけておき、そのあとにはじめて契約、決済。そして上物の所有権移転登記を省略し、転売。この転売時にも当然地主の譲渡承諾は必要だろうと思うのですが、この認識は正しいですか? また中間省略とは所有権(あるいはその他の物権、賃借権)は実際移転しているにもかかわらず、登記料節約のために登記を省き、すぐさままた別の人にその登記対象物権(賃借権)を移転させることだという認識でよろしいですか?
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例えば、Aと云う借地権者がおり同人が建物所有者として、その者がBに建物を売却し、更に、BがCに売却するとすれば、地主として、まず、AからBに譲渡の承諾が必要ですし、更に、BからCの譲渡も承諾しなければなりません。 そのように借地権は地主の承諾が必要ですが、登記については登記官に実体調査権はありませんから建物や賃借権の登記はAから直接Cに移転できます。 一般的には、そののようにしているようで、そのことが違法とはならないようです。
お礼
ありがとうございます。実体調査権という言葉がキーワードでもありますね。