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新中間省略登記で中間人への課税
数年前から合法化された「第三者のためにする取引(新中間省略登記)」で中間人(転売屋)は利益を得ますが、それに対する課税はどのように行われるのでしょうか? 中間人は登記されないので税務署は把握できないと思うのですが。 よろしくお願します。
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> わたしが聞いているのは「所得税」です。 なるほど、所得税ですか。 所得税の元になる「収入」は、登記したから分かる、登記しないから分からない、というものではありません。 商店が商品を売っても、大家が家賃をもらっても、大工が労務を提供しても、一切登記はしませんが、たいがいの収入は、税務署に知られてしまいます。 特に、不動産関係の収入はそうです。苦労せずに、額の大きな課税ができるので、注目の的なんです。 説明上、売主をA、名義上の買主をB、本当の買主である「第三者」をCとします。 まずは、Cは登記するでしょう。二重売買などされてはたまりませんから、自分の権利を守るために。 税務署は登記をチェックしていますので、必ずCがAから不動産を買ったことが把握されます。 すると、「購入資金はどこから?イクラで買いましたか?費用は?」というような、いわゆる「お尋ね」がCへ届きます。 Cはそこに、Bへの支払い額を「取得経費」として記入するでしょう。 仮に、そこには記入しなくても、確定申告では申告すると考えられます。わざわざ払わなくていい税金を払う人は、めったにいませんから。 なので、Bの確定申告書(法人なら決算申告)には、その分が「収入」として計上されているはずだ、ということになります。そしてその分、納税されていなければならないことになります。申告・納税されていなければ、おかしい。Bの収入をもっと詳しく調べてやろう。 このようにしてBの収入は、Bが登記しなくても、税務署に把握されます。 税務署には、このほかにもいろいろな「収入把握」ルートがあります。一々説明はしませんが、日本の税務署は他国のそれより優秀です。
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- fujic-1990
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不勉強で「(新中間省略登記)」というのを知りませんでした。 なので、従来通りの解釈で考えますが、・・・ 所有権の移転は、当事者の意思で決まります(民176条も変わりましたか?)。 「第三者のためにする取引」ということであれば、名目上の「買主」には、所有権を自己の物にする意思がなく、第三者に直接移転する意思があるだけなのです。 他方、売主は名目上の買主に所有権を移転するつもりだったかもしれませんが、通常、売主にとって大切なのは代金の授受であって、代金をAが払うのかBが払うのか、誰が次の所有者になるのかは、どうでもいい話なので、無視しても問題が無い。 なので、所有権は、契約完了の瞬間に売主から直接第三者へ移転したと解されます。 したがって、名目上の買主が所有権を取得したことがないのですから、不動産取得税を支払う必要は無いものと考えます。 また、登記する必要も無いので、登記した時にかかる登録免許税も不要ということになると考えます。
お礼
わたしが聞いているのは「所得税」です。 ありがとうございました。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございます。