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中間省略登記(第三者のためにする契約)について
中間省略登記(第三者のためにする契約)についてです。 第三者のためにする契約によりA→B→CのBを省略してCへ直接所有権移転登記をする予定で BがCと不動産売買契約を結んでいましたが、決済の間近になってからCがDへ省略登記(他人物売買)をしたいと申し入れしてきました。CはDを登記名義人名にしたいようですが、AからCへ直接所有権移転する形での第三者のためにする契約の特約条項を入れて契約しているのに、移転登記先がCではなく、Dでは問題が発生しないでしょうか? この解決策や契約上の注意点等ありましたらお教えください。 よろしくお願い申し上げます。
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