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中間省略登記(第三者のためにする契約)について

中間省略登記(第三者のためにする契約)についてです。 第三者のためにする契約によりA→B→CのBを省略してCへ直接所有権移転登記をする予定で BがCと不動産売買契約を結んでいましたが、決済の間近になってからCがDへ省略登記(他人物売買)をしたいと申し入れしてきました。CはDを登記名義人名にしたいようですが、AからCへ直接所有権移転する形での第三者のためにする契約の特約条項を入れて契約しているのに、移転登記先がCではなく、Dでは問題が発生しないでしょうか? この解決策や契約上の注意点等ありましたらお教えください。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

私が司法書士ならば「できません。」とお断りします。 これは何故かと言いますと、本来の改正法の立法趣旨から逸脱していると考えるからです。 改正法ではもともと中間省略を禁止する考えです。 それをその直後、一部の反対で一定条件のもとで許されていますが、2者も飛び越えて登記することは、おそらく登記官としても困惑の限りと思います。 普通の司法書士ならば登記官を困惑させるようなことはしないです。

honwaka693
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

平成17年に不動産登記法が改正されまして、中間省略登記は原則としてできなくなりました。 理由は、登記申請のさい、以前は、その登記原因証書がなくても登記できましたが、改正法で必ず登記原因証書が必要となり、その証書も印鑑証明書付きのものでないとならなくなりました。 そのようなわけで、登記簿上の登記名義人がAとなっておれば、Aから、まずBに所有権移転登記し、その後Cに登記しなければならないので「・・・BがCと不動産売買契約を結んでいました」と言うことで、その契約書では「登記原因証書」とはならないです。 従って、今回のご質問のAからDへの登記はできないです。

honwaka693
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに中間省略登記は登記原因証明情報の添付が必用となり2つの売買契約を経由しての中間省略の登記ができなくなりましたが、私の言っているのは「第三者のためにする売買契約」の売主から第三者への直接の所有権移転登記になります。 質問の4者間の中間省略も実務では可能ということでしたが手続きが複雑になるということでした。(司法書士法人のはなし)

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