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借地物上自己物権
借地物上自己物権 永年借地上に自己物件があります。 地主に告知せず,第三者に転売はゆるされますか? 借地゜契約にぱ特例を設けておりません。
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借地上に自己物件があるとは、土地を借りていて(借地権)、その上に建物(所有権)を持っていることになります。 建物を売るとは、付随的に借地権も売る(譲渡)ことになります。建物は所有権ですので、自由に売れますが、借地権は、通常、債権(契約上の権利)ですから、地主の承諾なくして売れません。 地主に告知すれば済むことではなく、地主の承諾が必要です。通常、借地権価格の約1割の承諾料を地主に支払います。地主が承諾しない場合は、裁判所が承諾の条件として承諾料を決め、承諾してくれます。 借地契約中に特約があって、譲渡する権利を認めていれば、別です。特約がない場合は、地主の承諾が必要です。 めったにないことですが、土地使用者の権利が地上権(物権)の場合は、地主の承諾なくして借地権を譲渡できます。
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- ted2010
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こんにちは 恐らくは、土地の所有権者の承諾が必要です 「恐らくは」と書いた理由は、 借地権と一口にいっても、種類は2つあり、 一つは、建物所有を目的とする土地の賃借権。 もう一つは、建物所有を目的とする土地の地上権。 地上権であれば、土地の所有権者の承諾無く転売等できますが、 賃借権(承諾無く譲渡等できると定めてない場合)であれば出来ません (裁判所の許可がある場合を除く) 契約書等で確認する必要がありますが、 一般的には、借地権は賃借権である場合が多いためです (ちなみに、契約書に、賃借権か地上権の文言は書かれていない場合も多く、 どちらなのかは、契約全体を通して判断したり、 また実体上判断するしかないところに、ある種の紛争の原因があると思いますが。。。) 参考になれば幸いです
お礼
懇切な解説,有難うございました。
お礼
有難うございました。 とても参考になります。