※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:路線価図の借地権割合について。)
借地権割合についての適正価格とは?
このQ&Aのポイント
借地権の割合に基づいた適正価格の決め方について詳しく説明します。
借地権の割合とは借地契約後何年位経過すれば主張できるものなのかについて解説します。
賃借権・地上権の登記についても考慮しなければならない点について説明します。
現在借地上に自己の住居を所有しております。(土地に賃借権・地上権の登記はしておりません。建物の所有権登記のみです。)地主から借地を買取りたいのですが(1)適正価格の決め方について。路線価図の上部に「借地権の割合○○%」とありますが、例えば借地価格が1000万円の場合、借地権の割合が60%とするとあと400万円を地主に払えば売ってもらえるという考え方は根拠になりえますでしょうか?(2)路線価図の上部にある「借地権の割合○○%」の「借地権」とは借地契約後何年位経過すれば主張できるものなのでしょうか?(借地契約後数年で所有権の○○%を主張できる訳ないですものね。)または賃借権・地上権の登記をしておかないと主張できないものなのでしょうか?お願いします。
お礼
ご回答有難うございます。借地権の価格評価をあえてすると所有権の何割くらいに該当するのかを知りたかったものでして。参考になりました。