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土地の借地権・譲渡税について
土地の借地権&譲渡税について教えてください! 社長のご好意で私が働いている会社の所有地に家を建てようと考えています。 借地として家を建てて、契約期間が終わるまでに地主の身に何かあった場合その土地の所有権はどうなるのでしょうか?社長は身寄りがない為、社長のご好意で土地を譲っても良いとの事です。 その場合譲渡税は発生するのでしょうか? 恥ずかしながら無知なもので、よろしくお願いします。
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宅建講師です。 借地契約にしたとき、借地の地主が相続人なしで死亡したときは、土地は国庫に帰属します。国庫に帰属するとは、国有地になるということです。 土地を譲渡すると、取得経費を差し引いた売却利益に譲渡所得税がかかります。長期(5年以上の保有)・短期によって税率が変わります。 (詳細は、税理士にご相談ください) 土地取得費が不明のときは、売却価格の5%を取得経費として計算することも出来ます。 国有地になるぐらいなら、銀行ローンをつけて、譲渡していただいた方が双方のためになります。 価格は「路線価」(相続税評価額)ぐらいにすれば、社長様の善意が生かせ、貴方も市場価格より安く購入できることになります。
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- 0621p
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No.2です。 社長個人の名義であれば、遺贈によって取得すれば、相続税がかからないケースもあり得ましたが、会社の名義ということであれば、今であっても社長の死後であっても、あなたがもらうとなると贈与税がかかることは避けられないです。 ですから、譲ってもらうつもりならば、相続税ではなしに贈与税について税務署で相談してください。
お礼
贈与税が払える金額ではなかったので他に方法はないかな、と思っていたのですが…。 参考になりました!ありがとうございます。
- takumaF
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こんにちは。 借地権とは、建物所有目的の土地の地上権又は賃借権のことです。無償での貸し借りである使用貸借は借地権に該当しませんので注意が必要です。 借地権に該当すれば、最低30年の契約となります。また、30年過ぎる満了時においては、原則として法定更新しますので、出て行く必要がありません。 途中で地主がかわっても、sal96さん名義の建物登記をしていれば、新しい地主に対して、借地権を主張することができますから、土地から追い出されることはありません。 《社長のご好意で土地を譲っても良い》 可能であれば、その方向で話を進めたほうがよさそうですね。 その場合、贈与であれば、贈与税がかかります。 そのほか、不動産取得税や登録免許税もかかります。 その後、固定資産税もかかります。 詳細については、司法書士さんや税理士さんに相談すべきと思います。
お礼
無償での貸し借りは借地権にならないのですね。参考になりました。 誰に相談してよいかわからなかったもので・・・ 税理士さんに相談してみようと思います。 ありがとうございました。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
会社の所有地とのことですが、その土地が誰の所有権になっているか?確認しておいたほうが良いでしょう。 会社の名義であれば社長が亡くなっても会社はなくなりませんから、会社との話になります。社長個人の名義であれば、社長が亡くなると相続の問題があります。社長が独身で子供もいなければ、兄弟に相続権があったりしますので、全く相続人がいないということにはなかなかならないと思います。 社長名義の土地で社長が譲っても良いと言っているならば、社長に遺言書を書いてもらっておいたほうがよいでしょう。社長に遺言を書いてもらって社長の死後に譲り受ける(遺贈と言います)とすると、相続税の問題があります。これは社長の他の財産や相続人の数も関係してきますので、そのあたりを調べて税務署で相談しておいたほうが良いでしょう。
お礼
土地は会社の名義ですが、小さな会社ですし社長も若くありませんので、何年後かにはクローズするかと思います。 相続税の件は税務署なんですね~相談しに行ってみます! どこに何を聞けば良いかわからなかったので参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
いろいろ税金がかかるのですね。 税理士さんに相談してみます。 相続税評価額、調べて検討してみようと思います! ありがとうございました。