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wouldについて

Tehran would have the right to challenge the request, and an arbitration board, composed of Iran and the six powers, would decide on the issue. この文で何故wouldが使われるのですか?

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回答No.10

単純にwillだと強すぎるからでしょう。 willは相当強い確信です。個の意志の力で無理矢理にでも絶対確実にそうするとか、そうなるに違いないと思い込んでいる感じ。shallのようにそれは神の意志であるというレベルまでは確信していないけれど、常識的に100%確実な未来だと思い込んでいるときにwillを使う。だから、この場合ではwillは強すぎるように思います。個人ではどうしようもない多数人が絡む政治の話ですので。 仮定法のwouldではなくて、丁寧語として、表現に大人な社会人としての謙遜というかやわらかさを出すためのwouldだと考えればよいかと。

noname#211079
質問者

お礼

ありがとうございます! wouldに丁寧な表現があると知りませんでした。

その他の回答 (9)

回答No.9

回答#8の回答者です。 下記の通り補足しますので、 これを回答者からの補足として 回答#8の「補足コメント」で紹介していただければ幸いです。 : 著作権を考慮して引用を最小限度に留めようとするあまり、   ご質問の英文の原文を出典記事から引用することを忘れていました。   以下に引用します。   "Under the deal, Tehran would have the right to challenge the U.N request and an arbitration board composed of Iran and the six world powers that negotiated with it would have to decide on the issue."

noname#211079
質問者

お礼

ご丁寧に回答して頂きありがとうございました。段落事の解説がとても分かりやすく文章の理解がさらに深まりました。文章全体を見てニュースの現状を考える事が大切な事がわかりました。

回答No.8

この英文の出典は、 既にwind-skywindさんがリンクを貼っている The New York Timesの次の記事 (AP通信が配信した記事に基づくもの)ですね。 ◇ The New York Times: Nuclear Deal Shows US-Iran Compromise, Likely Tuesday   http://www.nytimes.com/aponline/2015/07/13/world/middleeast/ap-iran-nuclear-talks.html?_r=1 まず、 原文(出典記事の第3段落を単独で成す一文)にある <Tehran will have the right to challenge the U.N request > {<イラン政府が国連の要求に対して異議を唱える権利を持つことになる>}は、 この取り決め{the deal}の本旨ではありません。 "Under the deal"{「この取り決めのもとでは」}という 前置きがありますので、 仮にこの<Tehran will...>がこの取り決めの本旨であるとすれば、 単に"Tehran will have the right..." と断言することも可能であって、 ここでwill の代わりにwould を用いる必要はないと考えられます。 would やcould には断言を避ける用法があり、 たとえば 主張を和らげたり、 要望を婉曲[えんきょく]に表したりするために用いられます。 この用法は文法的には仮定法の用法として説明されますが、 反実仮想を示す仮定法の典型的な用法とは異なりますので、 両者は区別して考えてください。 この文にあるwould (2つ)は、 いずれもこの断言を避ける用法であると解釈できます。 ここで筆者は、 先行する第2段落で例示したような <イラン政府が速やかにこの取り決めに従って行動しない>場合を仮定して、 この文ではその仮定のもとで想定される事態に言及しています。 "Under the deal"{「この取り決めのもとでは」}と文を始めておいて、 あえてこの取り決めの本旨に沿わない場合について述べるので、 断言を避けるべくwould を用いていると考えられます。 筆者はおそらくは、 この<Tehran will..., and an arbitration board will...> という事態が現実となると想定していますが、 ここではwillを仮定法のwould にして断言を避けています。 この2つの"would" を日本語に訳すなら {(ということに)なろう}{(ことと)なりかねない}が 近いかと思います。 この記事の第4段落までを概観しますと、 筆者はまず第1段落前半で、 <イランの核をめぐる画期的な合意が具体化しつつある>ことを述べて、 次に後半では、 上級外交官が <この合意は 国連によるイランの軍事拠点の査察に係る米国―イラン間の妥協を含む> という趣旨の発言をしたと報じています。 この上級外交官の発言の内容を受けて筆者は、 第2段落を逆接の接続詞but で始め、 <イランの軍事拠点への任意のアクセス{access at will}が 必ずしも保証されない模様である {would not necessarily be granted}>ことと、 <もし任意のアクセスが保証されるにしても、 これが先延ばしにされることもあろうし{could be delayed}、 そのような状況が イランにその義務不履行を示す兆候を覆い隠す時間を もたらす可能性もある[possibly giving ]>ことを それぞれ、指摘しています。 これは換言すれば、 <この取り決めに関しては イラン政府にとっての「抜け道」がある>という指摘です。 この第2段落の記述からは、 今回の合意においては イランが国連のIAEAの核査察を受け入れるにあたって たとえば<速やかに>といったような要件が付されていないことが 読み取れます。 核査察に反発してきたイランが これを基本的に受け入れる姿勢を示したこと、 イランに核査察を受け入れさせようとしてきた米国が その受け入れ方に特段の要件を付さない姿勢を示したこと、 筆者はこの二つを合わせて 両国間のcompromise{妥協}と表現しているわけです。 この第2段落にあるwould 及びcould も、 断言を避ける用法であると解釈できます。 まだ合意が成立しその取り決め内容が公表されたわけではなく ※、 秘密交渉(←第6段落の第3文confidential{秘密の})の内容が 上級外交官を通じて伝えられたものであることから、 筆者が断言を避けていると考えられます。 第3段落では、 <イラン政府がこの協定の「抜け道」を利用する>場合に想定される事態が 述べられています。 ここで筆者は <この取り決めに従えば当然に イラン政府が…する権利を持ち、仲裁委員会が…することになる>ではなく、 <この(「抜け道」のある)取り決めのもとでは イラン政府が…する権利を持ち、仲裁委員会が…することにもなるだろう> と言っているわけです。 他方で筆者は、 続く第4段落をStill {それでもなお}で始めて、 IAEAによる立ち入りを頑なに拒んできた イラン当局者らの従前の主張からすれば、 今回の合意は特筆すべき進展だと評価しています。 ※ : この記事の段階で   このagreement {合意}がまだ正式には成立していないことは、   第1段落でこの合意の形成について   "was taking shape"と進行形が用いられていることや   第5段落("On Tuesday morning....")で言及されている   EUの発表の内容、   及び第6段落の第1文にある前出上級外交官の発言の内容から、   それぞれ読み取れます。 □ 第1段落前半(comma まで) : take shapeは「(が)具体化する」「(に)目鼻が付く」。 □ 第1段落後半 : "and a senior diplomat said it included a compromise ((中略)) that would allow U.N. inspectors ((後略)) " のwould は、   直説法のwillの過去形。   saidの時制に合わせてincludedが過去時制になり、   これに合わせてwould も過去時制になっています。 : このWashingtonとTehranは、   行政府所在地の地名により国家や政府を示すものです。 : press for は「継続的に求める」「繰り返しせがむ」といった意味。   <inspectorsが自らの訪問{visits}を求める>と解釈しても   意味がうまく通らないので、   「訪問」に「実現」を補って訳しておきます。 : 日本語訳……  {ある上級外交官は、   今回の合意は   監視任務の一環としてのイランの軍事拠点の訪問の実現を   国連査察官が繰り返し求めることを容認する   米国―イラン間の妥協を含むものだと述べた。}    □ 第2段落 : at will は「任意の」。 : seize onは「(話題など)に飛び付く」。 □ 第3段落 : 日本語訳……  {この取り決めのもとにあっては、   イラン政府が国連の要求を拒否する権利を持って、   イラン及び同国と交渉した6大国から構成される仲裁委員会が   この問題につき決定を迫られる   という事態にもなるだろう。}

回答No.7

もう何十年も前から仮定法という名前がよくない、と言われ続け、 叙想法というのが一時期使われつつありましたが、 相変わらず高校では仮定法としかいいません。 接続法というのを好む人もいますが、ドイツ語ではよくても英語には合いません。 英語では仮定法過去と直説法過去の差がほとんどなくなり、 今ではないと言っても言い過ぎじゃありません。 だから、英語では would/could という、仮定法相当表現と言われた、助動詞の過去形に重きが移っています。 とにかく、「仮定」という名前はどうであれ、「仮定法」の would としか言いようがありません。 推量の would などはジーニアスでは独立用法として仮定法とは区別されていますが、 推量じゃない。そうだと決まっているので。 そうだと決まっているけど、 協定がある場合とない場合を比べて 「協定のもとではこうだろう」と言っているだけ。

回答No.6

あと >国際情勢に関して秘密交渉があるのは当然であって、そんなことでいちいち仮定法の条件を考えてはきりがない そういう条件なんて言ってません。 実際、agreement = deal があったのですから。 実際あった協定に対して、ある場合とない場合があって、 今回実際あったが、そういうあった場合にはこうなるだろう。 実際あったのだからそういう「仮定」ではない、と最初から言っています。

noname#211079
質問者

お礼

ありがとうございます もっといろんな文を読んで wouldの使い方に慣れていきたいです

回答No.5

仮定法=叙想法=接続法ですけどね。 「仮定」という名前の善し悪しは知りませんが、一般に仮定法と言われている would ではありますが、「仮定」というのとはちょっと違うと何度も言っています。 under the deal か、そうでないか、と両方あって、 この協定のもとではこうなる、ということです。 とにかく、「かもしれない」、じゃおかしいってこと。 可能性の問題じゃない。・ 接続法とおっしゃるのなら私の考えと同じものです。 表現の仕方が違うだけ。 でも、「かもしれない」じゃ可能性の問題になる。 天気みたいにどうなるかわからない、ってことじゃない。 実際、この協定のもとでは権利を持つことになるのだから。

  • Oubli
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回答No.4

#2 to #3 under the dealって、国際情勢に関して秘密交渉があるのは当然であって、そんなことでいちいち仮定法の条件を考えてはきりがないでしょ。仮定があるかどうかは基本的に関係なく、「そうかもしれない」という他の印欧語でいう接続法なんですよ。

回答No.3

取り決めのもとでの have the right ~「権利がある」ですので、 「~かもしれない」のような可能性の問題ではありません。 権利を持つことになるに決まっています。 ただ、仮定といっても、そういう取り決めは現実になされているわけだから 「もし~ならば」という仮定とちょっと違う、というのは #1 で申し上げた通りです。 協定がない場合と比べたうえで、 協定のもとではこういうことになるだろう、ということで、 現実に協定がある以上、逆に協定がなかったらなら、こうはならないだろう、 という仮定の裏返しにすぎません。 まあ、would というのはおおざっぱに言って日本語の「~だろう」みたいなもので、 大きな差があるわけではないとは思います。 いずれにせよ、Under the deal という部分抜きにしてはわからないことです。

  • Oubli
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回答No.2

2つのwouldをwillに変えれば、 (未来のことについて)テヘランはその要求に対して異議を申し述べる権利を持つし、イランと6大国から構成される調停委員会がその問題を決定する。 wouldを使うことによって「かもしれない」というニュアンスが加わります。 It will be fine tomorrow. 明日は晴れる(だろう) It would be fine tomorrow. 明日は晴れるかもしれない。 特に暗黙の仮定があるわけではありません。

回答No.1

http://www.nytimes.com/aponline/2015/07/13/world/middleeast/ap-iran-nuclear-talks.html?_r=0 このニュースからの英文だと思われます。 この中の、A landmark Iran nuclear agreement「歴史的な、イランの核に関する協定・合意」 を受けて、under the deal として、この英文が続いています。 このような合意がなされ、「そのような取り決めのもとでは」という仮定のもとでの記述だから would が使われています。 事実として「~だ」と断定するのでなく、あくまでも「この取り決めにしたがえば」 実際、合意したわけですが、その合意のもとでは、という仮定に対する帰結部分で would が使われています。 仮定法のところで、if ~なく、主語や副詞的部分に「~ならば」という仮定の部分が含まれ、 S would ~と書かれる、ということを習うと思います。 実際に合意したにしても、こういう would は使われます。 そういう合意を想定したうえでの表現だからです。

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