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破産についての条項
契約書の破産に関する条項の文章「The Borrower shall commence a voluntary case or other proceeding being initiated against such Person and remain undismissed and unstayed for a period of~days」の「remain undismissed and unstayed for 」の部分の意味がわかりません。 借主が自己破産手続きを開始し、~日間、解雇されないまま不安定な状態にある(??)」とはどういうことでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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もう少し情報が欲しいのですが、予想を入れてこの文を訳しますと以下の日本文になるように思います。 「借主が自発的な対応を開始するか、もしくは、該当する人物(Person)に対してその他の手続きを開始する場合、借主は、解雇されない状態であるものの、~日間は就業不可の状態となる。」 手続き期間中は解雇はされないが、一定期間中(手続き結果がでるまで)はunstayするということだと思いますが、契約書の背景が分かればunstayの意味しっかりつかめます。 なお、契約書なので定義項にPersonの定義があると思いますが、これは貸手(Lender)でしょうか。 そもそもこの契約書目的、誰と誰との間の契約書なのか等の情報があるとよいのですが。
お礼
回答をありがとうございました。 Personは、Borrowerを指すようで、「自己破産手続きを自ら申請するか、借主に対して手続きが開始される場合」という意味のようです。 unstayedは「就業不可」となるのですね。 ありがとうございました!