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簡易課税の事業区分 建設業について

消費税の簡易課税の事業区分 建設業について教えて下さい。 建設業の会社が網戸や手すりの取り付け、ドアノブの取替えをした場合の事業区分は、第3種でいいでしょうか。 事業区分の判定の”加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供に該当する”というのは、具体的にどんなことなのでしょうか。

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回答No.1

材料を自分で負担するなら第3種、材料を顧客が用意し、工事のみを行うのなら第4種です。 「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは要するに、その代金が労賃だけということです。