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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易課税 送料の売上の事業区分)

送料の売上の事業区分と簡易課税について

このQ&Aのポイント
  • 簡易課税を適用する場合の事業区分は、販売している食肉の価格を構成するものとして、第3種事業でしょうか。運送業(自分が配送しているわけではありませんが)に該当し、第5種事業に該当するのでしょうか。その他の考え方も存在するかもしれません。
  • 食肉の製造小売業者Aが、店頭から宅配業者を使い配送するサービスも行っています。宅配業者に支払う金額は正規の値段に応じて支払っており、店頭では全国一律の価格をいただいているため、お客様から宅配料金を預かっていません。店頭でいただく送料相当額は、簡易課税を適用する場合、食肉の価格を構成するものとして第3種事業である可能性があります。一方、運送業に関連する場合は第5種事業に該当するかもしれません。別の考え方もあるので、詳細なルールに従って事業区分を判断する必要があります。
  • 食肉の製造小売業者Aは、店頭販売の商品を配送サービスも提供しています。宅配業者には正規の配達料金を支払っており、宅配料金を預かっていません。送料相当額は簡易課税を適用する場合、食肉の販売に関連する第3種事業に該当する可能性があります。また、運送業に関連する場合は第5種事業に該当する可能性もあります。具体的な判断には詳細なルールに基づいて判断する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>お客様から宅配料金を預かっているという形ではありません… お肉の販売代金に含んでいると考えます。 >簡易課税を適用する場合の事業区分は、販売している食肉の価格を構成するものとして… 難しいことを考える必要はなく、商品の原価を構成する一部に過ぎません。 >それとも、運送業(自分が配送しているわけではありませんが… それを言い出したら、お客さんからはもらっていないけど店の電気料は、店の家賃 (or固定遺産税) は・・・ということになってしまいます。 仕入や経費を細かく分けて事業区分を変えるなどのことはしません。

pkweb
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます^^

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