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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易課税 送料の売上の事業区分)
送料の売上の事業区分と簡易課税について
このQ&Aのポイント
- 簡易課税を適用する場合の事業区分は、販売している食肉の価格を構成するものとして、第3種事業でしょうか。運送業(自分が配送しているわけではありませんが)に該当し、第5種事業に該当するのでしょうか。その他の考え方も存在するかもしれません。
- 食肉の製造小売業者Aが、店頭から宅配業者を使い配送するサービスも行っています。宅配業者に支払う金額は正規の値段に応じて支払っており、店頭では全国一律の価格をいただいているため、お客様から宅配料金を預かっていません。店頭でいただく送料相当額は、簡易課税を適用する場合、食肉の価格を構成するものとして第3種事業である可能性があります。一方、運送業に関連する場合は第5種事業に該当するかもしれません。別の考え方もあるので、詳細なルールに従って事業区分を判断する必要があります。
- 食肉の製造小売業者Aは、店頭販売の商品を配送サービスも提供しています。宅配業者には正規の配達料金を支払っており、宅配料金を預かっていません。送料相当額は簡易課税を適用する場合、食肉の販売に関連する第3種事業に該当する可能性があります。また、運送業に関連する場合は第5種事業に該当する可能性もあります。具体的な判断には詳細なルールに基づいて判断する必要があります。
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お礼
さっそくのご回答ありがとうございます^^