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漁業・鮮魚店の簡易課税区分について

漁業をしながら、漁協に水揚げをし、更に自分で鮮魚小売店を行っている場合の簡易課税区分は3種で良いのでしょうか? ちなみに、鮮魚小売店では、漁業で収穫した魚と、他から仕入れた魚などを販売していますが、 明確に漁業で得た魚と仕入れた魚の売上区分はしていません(店頭ではなかなかできませんよね・・)

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  • kamehen
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回答No.1

漁業そのものは、第三種で、他から仕入れた魚をそのまま売る場合は、第二種(販売先が事業者であれば第二種)となりますので、本来は分けるべきと思いますが、区分されていない場合は、いずれか最も低いみなし仕入率を適用すべき事となりますので、今回のケースで言えば、第三種で処理されていれば問題ない事となります。 ただ、みなし仕入率で言えば、第三種は70%、第二種は80%と、残りの課税対象で言えば2割か3割かの違いですので、1.5倍の違いがある訳で、もし可能であれば、分けられた方が、納める消費税は少なくなるものと思います。 下記サイトも、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/20/03.htm http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/20/06.htm http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/20/10.htm

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その他の回答 (2)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

  漁協への水揚げは第三種事業となり、鮮魚小売店での販売はその販売先により第一種事業または第二種事業となります。 (第一種事業または第二種事業の事業区分) http://www.taxanswer.nta.go.jp/6509.htm 自己の漁獲物と他からの仕入れた魚類とを区分するのは相当困難だとは思いますが、これらの事業を区分していない場合は、それらの事業区分の中で一番不利な事業区分(ご質問の場合は第三種事業)で消費税を計算することとなります。 また、消費税の簡易課税での申告時には漁協への水揚代金から口銭(販売手数料や出荷手数料等)が控除(差し引かれている)されている場合には、それらの金額を水揚代金から差し引いた後の金額で消費税の計算ができます。  

komikomikomi
質問者

お礼

大変参考になりました。 それと、簡易課税では、 「漁協への水揚代金から口銭(販売手数料や出荷手数料等)が控除(差し引かれている)されている場合には、それらの金額を水揚代金から差し引いた後の金額で消費税の計算ができる」とは知りませんでした。 今までは、漁協への水揚げ代金を課税売上高としていました。。 ありがとうございました。。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

再び、#1の者です。 すみません、最初の部分、訂正がありました。 (誤) 第二種(販売先が事業者であれば第二種)               ↓ (正) 第二種(販売先が事業者であれば第一種)

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