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消費税簡易課税制度の事業区分について
消費税簡易課税制度の事業区分について 建設業・熱絶縁施工(保温工)で、第三次下請です。材料は2次下請より提供を受け一切かかっておりません。 このような場合、消費税簡易課税制度の事業区分は、第三種?第四種?のどちらにあたるのでしょうか? お忙しい中すみません。
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noname#91975
回答No.2
材料が無償支給であれば4種になります。
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- uozanokoi7
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回答No.3
こんにちは。 >材料は2次下請より提供を受け一切かかっておりません。 お仕事の内容が「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務提供」である場合、つまり材料等を負担することの無い純然たる役務提供作業であればNo.2様のお応えのとおり第4種となります。 消費税法 基本通達13-2-7 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/13/02.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shohi/syouhi.htm ご参考にしていただけましたら幸いです。
質問者
お礼
お礼が遅くなりました。 おかげで無事に確定申告を終える事が出来ました。 ありがとうございました。
- hijirisei
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回答No.1
詳細が不明な点があるため、厳密に回答することができません。 参考程度ならば、参考URLにある「事業区分判定フロー」に従ってください。 確実なのは、税務署に問い合わせるとよいと思います。
質問者
お礼
お礼が遅くなりました。 おかげで無事に確定申告を終える事が出来ました。 ありがとうございました。 早速のご回答に感謝申し上げます。
お礼
お礼が遅くなりました。 おかげで無事に確定申告を終える事が出来ました。 ありがとうございました。