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耐用年数について
H26年10月登録の中古車(軽自動車)を3月に購入しました。 耐用年数は何年でしょうか?
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中古資産の耐用年数の算定方法は、 (1) 法定耐用年数の全部を経過した資産 その法定耐用年数の20%に相当する年数 (2) 法定耐用年数の一部を経過した資産 その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数 なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。 とされています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm また、軽自動車の耐用年数は 4年 です。 車両・運搬具 -> 一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外ののもの) -> 自動車(2輪・3輪自動車を除く。) -> 小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34357.php ご質問の車両は、取得時点の3月で、6ヶ月が経過しています。 以上から計算をすると、 4年 - 6ヶ月 = 3年6ヶ月 6ヶ月 × 20% = 1.2ヶ月 3年6ヶ月 + 1.2ヶ月 = 3年7.2ヶ月 > 2年 1年未満の端数を切り捨てて、3年 耐用年数は3年でよいと思います。
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減価償却資産は、全て税法によって使用可能な期間が決められています。それが、「法定耐用年数」というものです。 軽自動車の耐用年数を調べたところ、法令では耐用年数が「4年」(法令が絶対の基準!)。 (※ 尚、法令の耐用年数表では、「軽自動車」とは表記されずに、「小型車 (総排気量が 0.66リットル以下のもの)」と表記されている事に留意) 軽自動車の法定耐用年数は「4年」と決まっています。 この「4年」というのは税法上の「使用可能な期間(耐用年数)」。 つまり、「軽自動車は4年で減価償却しなさい~!」・・・という事です ^^ 4年で軽自動車が使えなくなる事はごく稀ですが、減価償却では「法定耐用年数」が絶対の基準です。 例え、使用頻度が異常に多くて2年くらいしか使えないとしても・・・、使用頻度が低く10年以上は使えるとしても・・・、あくまでも税法上の耐用年数は4年なんです。 それでは、実際に減価償却の計算方法を考えてみると、 例えば新車で150万円の軽自動車の話では・、(※ 尚、ここで言う150万円は 「取得価額」になります ) 4年で減価償却・・・? 「4」で分割すればいいのか? 150万÷4=375,000円? 正解ではありませんが、雰囲気をつかむ為にはなんとなくその通りです。 簡単に言えば、375,000円×4回 に分割して経費にしましょう~という感じです ( 例の軽自動車の使用開始が1月の場合) 正しくは,年数の「4」で割るのではなく、「償却率」という指数を掛けて算出。 4年の償却率は「0.25」なので、150万×0.25=375,000円が正解。 ちなみに、2年=「0.5」、3年=「0.334」、5年=「0.2」、6年=「0.167」 (H24現在)
- k-josui
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