• ベストアンサー

耐用年数

3,000万円で中古の建物を買いました。中古耐用年数20年 購入後、建物の塗装に1,000万円かかりました。 この塗装代は建物勘定だと思うのですが、塗装の耐用年数は何年になりますか。 建物新築の場合の耐用年数は50年。既存の建物に資本的支出した 場合は、新規の資産として取り扱うことになっているので塗装代の耐用年数は50年なのでしょうか? でも、本体の耐用年数が20年でその塗装代が50年というのは??? よろくしお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

取得時に行った補修費等は独立した資本的支出ではなく建物の取得価額の一部です。ですからその建物と一体として減価償却をします。 法人税法施行令第五十四条(減価償却資産の取得価額)  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一  購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額  イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)  ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 二  自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額  イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額  ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 なお、中古資産の耐用年数はそれらの塗装等をした後の状況によって査定すべきものです。塗装する前の状態で判断すべきではありません。仮に簡便法で計算した年数だとしたら、その塗装代を含め補修費等が取得額の50%以上になる場合には簡便法によることはできないとされています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

ichizoo
質問者

お礼

迅速で的確な解答ありがとうございます。

関連するQ&A