• ベストアンサー

青色申告 中古車両耐用年数

お世話になります。 中古自動車 新車登録H25/4/29 を中古車で H26/10/25に購入致しました。 青色申告の固定資産としての耐用年数をお願い致します。 (中古購入価格は同車新車価格の約90%です) 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>中古自動車 新車登録H25… 青色申告は初めてですか。 一口に中古自動車と言われても軽トラなのかライトバンなのか、はたまた大型トラックなのかによって違います。 いずれにしても、計算方法は『手引き』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/36.pdf の 5ページ下のほうに書いてありますよ。 『書き方』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/pdf/33.pdf の 4ページ以降も見ておいてください。 PDF が読みにくいと思ったら、税務署へ行けばもらえます。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。

その他の回答 (3)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

あんさん、車は固定資産でっせ。不動産とごちゃんなんておまへんか。 中古資産の耐用年数の求め方 http://www.lan2.jp/acc/acl/depreciation/depreciation-5.html よろしく頼んまっせ。

k-863
質問者

お礼

固定資産と記入したのですが、No3の方へのコメントでしょうか? 有難う御座いました。

  • edo_edo
  • ベストアンサー率21% (237/1117)
回答No.3

3L以上の大型車は5年、その他は4年、軽自動車も4年、 あと、用途によって変わるから、調べてね http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html 車は、固定資産にはならないよ

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。

回答No.2

普通自動車の法定耐用年数は6年ですが、新車登録から半年経過した中古車(法的には不適切な表現だが「新古車」という)を購入した場合には、この計算式により次のとおりに中古資産の耐用年数を計算します。 法定耐用年数6年 - 経過年数0.5年 + 経過年数0.5年 ×20% = 5.6→5年(注2) (注2) 耐用年数の端数処理 算出された年数に1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

k-863
質問者

お礼

ご回答有難う御座いました。

関連するQ&A