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中古車の法定耐用年数

中古車を購入するにあたって法定耐用年数を2年にしたいのですが、 中古資産が法定耐用年数の一部を経過しているときの耐用年数の計算式 耐用年数=法定耐用年数-経過年数 × 80% (一年未満の端数は切捨て。最短2年) この式の考え方は1ヶ月単位で考えるのでしょうか? (ちなみに1ヶ月単位で計算すると46ヶ月経過で2.93となり耐用年数2年となりました。) いろいろWebで調べていたところ、1回目の車検を過ぎた中古車は耐用年数が2年との記載のあるサイトもありました。 (1回目の車検は3年後なので、36ヶ月ですよね) 中古車の購入にあたって、耐用年数2年のものでなるべく新しいものをと考えていますので、御教授いただければ幸いです。

みんなの回答

回答No.5

もう一度、回答します。 そもそも、中古資産の購入した際の耐用年数は、「取得後の使用可能期間を見積もる。」というのが原則です。この見積もりができないときに簡便法を使います。自分で見積もるのが大原則ですよ。

回答No.4

この計算方法は、耐用年数省令第3条第1項を根拠にするものです。 この省令の第3条第5項には、「第一項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。」となっています。 つまり、この計算式を使用する際に、「経過年数」において「月数」を使用することはできません。ですから経過月数が例えば46ヶ月なら、経過年数は「3年」ということになります。(48か月の声を聞いていませんからね。) 普通乗用車なら耐用年数は6年ですから、計算は、 6年-(3年×80%)なので答えは3年になります。 経過年数が4年になれば、答えは2年になりますから、経過年数が4年ちょうどのものが2年で償却できる一番新しいものということになります。 耐用年数は、最低が2年ですから、経過年数が4年以上なら、普通乗用車の場合、あとはいくら古くても答えは2年ということになります。 よく、HPで、この計算について月数を使って計算例を披露している税理士等がいますが、何を根拠に勝手に月数計算しているのかわかりません。気をつけてください。ちなみに国税庁のHPでは月数なんて使ってません。

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.3

そもそも法定耐用年数が購入相手の使用に制限されるところに、 100%自由にならないところがあります。 つまり相手が使用した耐用年数を使用して計算される故、 相手の使用を考えて購入すればいいのではないですか。

noname#48517
noname#48517
回答No.2

新しい車を早期に償却したいという願望ですよね。私にも大変興味があるテーマです。以下は、素人の私がネットを総動員して得られた究極の早期償却方法論ですが、これが正しいかどうかは全く自信がありません。専門家の御教示をお願いします。 登録から16ヶ月しか経過していない中古車価額の90%を2年で費用化する方法(自信ない案) 1.この中古車の耐用年数は「6年-16ヵ月×0.8=4.9年→端数を切り捨てて4年」 2.最初から購入せず、期間終了後に残価で買い取る約束のリースとする。 3.リースとして認められる最短期間は、耐用年数4年×70%=2.8年→端数を切り捨てて2年で可能。 4.以下は、さらなるオマケ。どうせなら今期儲かっちゃので、できるだけ多く今年中に損金処理したいな。→リース料を1年分前払いする。 以上、全く自信がありません。知識人の添削を求めたいところです。

回答No.1

購入しようとされている車両の法定耐用年数を月数換算して考えると分かりやすいと思います。 法定耐用年数が6年の普通車で、経過年数が2年3ヶ月の中古資産の簡便法による見積耐用年数 (1)法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数    6年*12-2年3ヶ月年=45ヶ月 (2)経過年数2年3ヶ月の20%に相当する年数    2年3ヶ月×20%=5.4ヶ月 (3)耐用年数    45ヶ月+5.4ヶ月=50.4ヶ月÷12=4.2年→4年

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

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