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扶養範囲内の労働について

夫の会社に、私の収入がばれるとしたら、雇用保険から?所得税から?社会保険から? どれが原因になるのですか? 私は今短期の派遣をやっていて、雇用保険・社会保険ともに入っていません。 どちらにしても扶養範囲内で働く予定なのですが。 あと、扶養内年収の103万・130万についてですが、 要は年間で計算して103万にすればよいというわけではなく、月計算で85000程になりますが、その額をひと月でも越えたらだめなのでしょうか? あと、みなさん働く前に、夫の会社に「年間給与証明」を提出されるなどして報告されますか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>扶養範囲内の労働について これは「税金の制度」と「社会保険制度」の「扶養する・される」ことによる優遇策のどちらなのか?によって、要件(必要な条件)が【全く】違いますので、それぞれ分けて回答させていただきます。(長いので不明な点はお知らせください。) ----- ○「税金の制度」の「扶養する」ことによる優遇策 配偶者(夫または妻)の「所得金額(収入ではありません)」に応じて、【もう一方の配偶者】は「所得控除」という税金の優遇が受けられます。(所得以外にも要件はありますがここでは省略します。) 「所得控除」が増えると税金が安くなります。 税額=(所得金額-「所得控除」)×税率 いわゆる会社員など「給与所得者」は、「所得控除」を受けるために、「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」を会社に提出しますが、この申告書に記入する「配偶者の所得金額」は、完全に【自己申告】なので、証明書などは【不要】です。 つまり、嘘を書いてもすぐにはバレません。(ただし、会社が独自ルールで「給与明細」などを提出させるならその限りではありません。) --- バレるのは主に「市町村」の(住民税担当部署の)チェックによるものです。(住民税にも「所得控除」はありますから、控除が正しく申告されているかチェックが行われるわけです。) 「給与所得の源泉徴収票」はある程度の収入がないと税務署には提出されませんが、「市町村」には【必ず】「給与支払報告書」と名を変えて提出されます。(一部例外もあります。) (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ですから、市町村の職員さんが、夫婦の「給与支払報告書」を付き合わせてチェックすれば「数字が合っているかどうか?」が分かるわけです。 「申告が間違っている」となれば、「所得税」にも影響がありますから、「市町村→税務署→会社」という具合に確認が来るわけです。 ちなみに、「自営業者」なら「確定申告」の義務がありますから、税務署でもチェックが可能です。 『税務署が配偶者や扶養親族の所得を把握するメカニズム』 http://www.tky-ma.net/nencho/nencho17.htm ※こちらのQ&Aでも「会社に確認が来た」という質問をときどき見かけます。 ----- ○「社会保険制度」の「扶養【される】」ことによる優遇策 会社員などが加入する「健康保険」には「被扶養者」という優遇制度があります。 「被保険者(ご主人)」が加入する健康保険に「被保険者の家族」が「保険料負担無しで加入できる」という優遇策です。 「保険料負担無し」ですから、それなりに厳しい条件がありますが、その条件は「保険者(保険の運営者)」が【独自に】決めていて、「税金の制度」とも【無関係】です。 資格のチェックの方法もやはり【独自に】決められています。 基本的には「被保険者」の【自己申告】にまかされていますが、定期的に「資格の確認」のために、【独自に】定めた「確認書類」を提出させる場合が多いです。(何を提出させて、どの程度厳しくチェックするかは保険者次第です。) なお、「税金の制度」の申告書類である、「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は「虚偽の申告」の可能性が低いので、それを参考にする「保険者」もあります。 しかし、どちらも「非課税の所得」は記載されませんので、あくまでも【参考】です。(それでも、あきらかに基準を超えていれば十分判断材料になります。) ちなみに、以前は収入に関する要件は、保険者ごとに「バラバラ」だったのですが、国から「収入の目安」が示されてからは「大枠」はどの保険者も同じになりました。(「目安」にない部分が今でも違っているわけです。) 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf (協会けんぽの場合)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- >夫の会社に、私の収入がばれるとしたら、雇用保険から?所得税から?社会保険から?どれが原因になるのですか? 「雇用保険」は「ハローワーク」の管轄で、夫婦間のことは全く無関係です。 また、上記のように、「税金の制度」も「社会保険の制度」もご主人の【自己申告】によって手続きが行われますし、「税務署」でもない会社は調査する権限も無いので、「市町村のチェックで」たまたまバレることが一番多いでしょう。 なお、「奥さん同士、あるいは同僚のうわさ話・告げ口」などがバレるきっかけになるかもしれませんので、ご主人の会社での評価を考えると虚偽の申告は、想定外のリスクをはらんでいます。 ちなみに、税務署(あるいは市町村)から会社に確認が来た際に、「健康保険の被扶養者」の要件もオーバーしていることが分かったら、「会社→保険者」と連絡が行って、「遡って被扶養者資格削除」となる可能性もあります。 もし、「被扶養者資格削除」となれば、「国民年金の第3号被保険者」の資格もそのままというわけにはいきませんので、「市町村の国民年金窓口」経由で「年金事務所(日本年金機構)」に「3号→1号」の「種別変更届け」を自ら提出する必要があります。 (「3号→1号」の届けは、ご主人の会社は【無関係】です。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >扶養内年収の103万・130万についてですが、要は年間で計算して103万にすればよいというわけではなく、月計算で85000程になりますが、その額をひと月でも越えたらだめなのでしょうか? 上記の通り、「税金の制度」と「社会保険の制度」では、「収入」についての考え方が、全く違います。 ----- 「税金」には、「月額の上限」はありません。 あくまでも、年間(1月1日~12月31日)の「合計所得金額」で考えます。「給与所得(≒給与収入)」は「支払われた日(給料日)」を基準にします。 なお、収入が「給与」【だけ】の場合に限り、 「給与収入103万円=合計所得金額38万円」になります。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ----- 「健康保険」については、保険者が【独自に】決めていますが、「協会けんぽ」に合わせている保険者が多いので、たいていは、「130万円÷12」で計算した上限を超えないように定めている場合が多いです。 また、「1月~12月」という区切りがない保険者も多く、「非課税の通勤手当」も収入とみなす場合がほとんどです。 >…夫の会社に「年間給与証明」を提出されるなどして報告されますか? 「税金の制度」でも「社会保険の制度」でもそのような報告は義務付けられていないので、「その会社」、あるいは、「会社の加入している健康保険の保険者」が独自に定めたルールではないでしょうか? ----- 以下は、「参考資料」です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

aym0212
質問者

お礼

こんなに細かくたくさん説明いただきありがとうございました。

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  • hata79
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回答No.2

ばれるとき。 妻の働き先が「給与支払報告書」を市に出します(法定調書というものです)。 年間103万円を超えた妻を控除対象配偶者にしてるのを、税務署が把握した場合には「扶養是正」するように、税務署から夫の会社に連絡がいきます。 会社が夫に「奥さんの源泉徴収票のコピーを出すように」指示する場合があります。 これは税務署から扶養是正の通知を受けると「結構面倒くさい」ので、企業がそれを避けるために自主的に確認をするわけです。 103万円について。 夫が配偶者控除を受けられる条件が「妻の給与収入が年間103万円以下」です。 税法でいう年間とは「1月1日から12月31日」です。 仮に妻が1月から3月まで月30万円給与を受け取って、源泉所得税を毎月何万円も徴収されていても「一年間の合計が103万円以下」なら、夫は配偶者控除を受けられるということです。 130万円について。 夫が加入してる保険組合の発行する保険証で妻が医者にかかれるという状態を夫の保険の扶養になってるといいますね。 正確には被扶養者といいます。 被扶養者になれる条件は「年間収入額が130万円以下と見込まれる者」です。 ここでいう年間とは、1月から12月ではないです。 妻が働いていたが、4月に退職して、無職無収入の専業主婦になったとします。 すると「4月からの収入は来年の3月まで予測しても130万円以下である」となります。 上記の例の月30万円給与を貰ってた奥さんでも、4月からは被扶養者になれるというわけです。 130万円を12で割ると、108,333円です。108、334円以上をコンスタントに給与としてもらえる方は「年間130万円以上」になります。 7月までは給与が10万円だったが、8月から11万円になり、減額されることはないという方ですと、8月から夫の被扶養者条件から外れます。

aym0212
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

ばれる原因は、旦那さんの会社から「給料がわかる資料を出せ」と求められたときです。 健康保険の関係なら、扶養に入るとき、定期的な保険証の確認、監査などがあったときに「被扶養者の収入が自己申告通りで扶養の範囲から外れていないか」の確認が行われます。 税金の関係では、特段資料や証明書は必要ないのですが、「申告書に書いてある数字が正しいか確認する」と資料を求めてくることが多くあります。 税金の配偶者控除(所得38万円以下=給与103万円以下)については、1月1日~12月31日に受け取ったお金が問題になり、月割りなどはしません。 健保は、130万円ですが「月割り」「日割り」の額を【継続して超え続けたら】アウトです。 (年収が130万円を超えると見込まれるから) 何ヶ月超え続けたらアウトかはそれぞれの健保で運用が違うので、旦那さんの加入している健保に確認してみてください。 税金と健保では、収入の考え方(所得で見るのか、収入で見るのか、非課税のものも含めるのか)や、期間(税金は1月~12月だが、健保は時期が決まっていない)が違います。 収入の見込みがわかる資料を出さないと、扶養に入れないというところもありますね。 (あくまで働き始めた時点なので、「給与証明」は出ないでしょうが・・・)

aym0212
質問者

お礼

ありがとうございました。

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