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会社の拘束時間が増えても有給支給額が増えない
労働基準法や法律に詳しい人教えて下さい! これまで月7.5時間×20日で働いていたのですが、4月から8時間×20時間にかわりました。会社の説明では、有給はこれまでどおり7.5時間分しか支給されないというんです。契約上7.5時間勤務で、30分は残業扱いになるからというのですが、シフトは一日8時間固定です。納得がいきません。 これは私がおかしいのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 8時間の拘束時間でも、30分は残業扱いになってるから有給休暇の時給支給額は従来通り7.5時間分なので、派遣契約を1日8時間労働の拘束時間に変えない限りは労働基準法に違反してないです。 もし、派遣契約の拘束時間を1日8時間に変えたら30分の残業手当も支給されなくなります。
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- coco1701
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回答No.4
>契約上7.5時間勤務で、30分は残業扱いになるからというのですが ・契約上上記の表記で、実際の給与が基本給、残業代が別に支払われているのなら問題なし ・上記の内容で納得して契約しているのなら特に問題なし
質問者
お礼
そうなんですね。ありがとうございます!
noname#222486
回答No.2
契約を7.5時間から8時間に変更しないとそう言うことになります。
質問者
お礼
そうなんですね。ありがとうございます!
- pigunosuke
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回答No.1
それが会社のやり方で 契約書にサインをしているなら 納得できなくても文句は言えませんね 契約書はよく読んでサインをしましょう
お礼
なるほど。