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拘束時間

労働基準法では法定労働時間を、1日8時間1週間40時間を超えて労働させてはならないとありますが、労働時間はこの範囲でも職場にいる間の時間、つまり拘束時間の制限はないのですか。私の仕事は1勤務24時間の仕事でその中の勤務時間は15時間30分です。法定労働時間以下ですが業務の都合により1勤務24時間10分の場合がまれにあります。法定労働時間以下なら一日以上の拘束もありですか?

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  • kgrjy
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回答No.1

1箇月単位の変形労働時間制をとっている職場ですね。 1勤務24時間と、実働15時間半の差は、休憩時間として扱われます。 業務遂行から開放されていれば、安全等の理由から事業場からの外出を制限されたり休憩場所を指定されたりするのはありえます。 さてお尋ねの1勤務24時間10分の場合とは、拘束時間のことかと思われますが、 休憩時間に問題がなければ、拘束時間の設定に制限がありません。 ただし、就業時間が終了したのに全くの外出をさせないなどとなれば これは人権問題ですので労基署にかけあってください。 ある職場では、1勤務24時間拘束なのに、明けが日曜日なら、さらに正午までの3時間延長なんていう設定もありました。 また業務の都合で延長なら、延長した時間分は時間外労働(残業)として割増をつけなければなりません。

takayuki16
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱり拘束時間に制限は無かったんですね、参考になりました。

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