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有給の無い会社とは?労働基準法に違反しているのか
- 福島に所在地を置く中小の警備会社は、有給休暇を提供していないことが判明。
- 労働基準法では、半年勤務で8割出勤すれば有給休暇が取得できることになっている。
- この会社が労働基準法に違反している場合、相談先や改善策を知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
労働契約でない、業務委託契約とかになっているのなら、有給は無いかも。 業務委託契約の場合は、委託された業務が履行されるのであれば、それなりに裁量権があります。 ・結果的に業務が履行されるのなら、出勤しないとかも問題ないですし。 ・質問者さんがアルバイトなんか雇って業務を履行させ、マージン取るとかも可能です。 そういう契約になっている場合、通常は偽装請負とかの状態ですので、別の問題になります。 -- > うちの会社は有給がないと言われました。 そういう風に言うだけならば、直接労働基準法に違反してる事にもなりません。 そうは言ってはいても、普通に有給取得できるとかなら問題ないですし。 有給がない位のつもりで頑張って欲しいとか、会社が時節変更権を行使するのと別に、その日は有給取らないでくれるかって「お願い」するのも問題にならないです。 > また、違反している場合、どこに相談すれば改善が見込めるかも、 どこへ相談するにせよ、相談や対処を行う際に重要になるのは、客観的な記録です。 差し当たり出来る事として、そういうトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 また、有給が取得できないって問題の場合、会社が前述のように有給使わないでくれって「お願い」する場合、有給を受理しない場合、結果的には労働者が自身の意思で有給を取得しなかったって事になり、 「言ってない」「言った」「そんなつもりで言ってない」 の水掛け論になります。 段取りとしては、前述のような労働者支援団体の支援を受けた上で、 ・記録に残る形(内容証明郵便がベスト)で有給を申請。 ・有給休暇分の賃金が支払いされないのであれば、内容証明郵便で未払い賃金の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 以上を持って、賃金の不払いを主張できるようになりますので、会社を管轄する労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置を進めます。
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- kentkun
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あなたの勤務している会社が就業規則があるなら当然として有給休暇はあります。 就業規則は、所轄の労働基準監督署に労働者代表の意見書を添付して届け出ることが、 労働基準法により義務付けられています。(第89条、第90条) さらに 就業規則は、労働基準法その他の法令に反してはならないとも定められています。 ですから就業規則があるのに、有給休暇が無いということは有り得ません。 先の方が書かれているように、まだ入社して半年経過していないからあなたに有給休暇は無いと言ったか、もしくは、就業規則には何が書いていようと社員には有給休暇は無いと言え、と上の方針で決まっているのかもしれません。 ただ、あなたは現在有給休暇を行使できない状況ですので、それを行使できる人が有給休暇を申請した場合に会社はどう対応するのか、ということを確認しないと、労働基準監督署へいま申し出ても「有給休暇はあります」という返答だけで終わる可能性があります。 まずは、実際に有給休暇を申請した時の会社の対応を確認しましょう。 関係各局へ相談するにも、現状を正確に伝えないと無駄な動きだけで終わる可能性があります。 頑張ってください。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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労働基準法第39条違反です。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.html 年次有給休暇(労働基準法第39条) 使用者は、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、 全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、 継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 (6箇月間8割以上の出勤で10日の有給休暇を付与) (5) パート等を正規労働者に切り換えた場合 パートタイム労働者であっても、実質6箇月以上勤務すれば有給休暇を与えなければなりません。 就業規則は労働基準監督署に届け出ることが義務付けられていますので 労働基準監督署に相談しましょう。 「うちの会社は有給がない」というのを録音しておくか、 言われた場所、日時、言った人間の名前、会話内容をメモしておくといいでしょう。 悪質と判断されると労働基準監督署の指定店社(1年間)に指定され 勤務記録簿等チェックの上、厳しく指導されます。 会社には時季変更権(この時期は忙しいから7月に入ってからにしてくれ) という権利しかありません。有給を認めないと言う選択肢は無いのです。
- konoha_0224 ヤフー(@konoha0224)
- ベストアンサー率32% (271/842)
労基法に定められている通り、会社の問題ではなく法律で決まっているものですので特定の会社はないということは認められません。 ひとつ確認なのですが会社に無いのではなく、あなたはまだ試用期間だからあなたはないの間違いではないですか?今一度確認して会社自体に無いのであれば、労働基準監督署に問い合わせれば指導が入ります。
お礼
回答ありがとうございます。 就業規則の話の時に聞いて、「うちの会社は有給はない」と言われたので、恐らく会社にないものだと思います。 ただ、回答者様の言う可能性もあるので、今一度確認してみます。