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有給中の拘束時間について

現在、二つの会社に掛け持ちで雇用されています。 どちらの会社にも兼業は承知されているのですが、 一つだけ条件をだされています。それは、 「勤務日報の労働時刻を重複させないこと」 ということです。 そこで、質問なのですが、法的に有給中の拘束時間 というのもは発生しうるものなのでしょうか? つまり、一つの会社の有給中に、もう一方の 会社の勤務日報に勤務時間をつけても"労働時刻の重複" になるのかどうかということです。 結果を人事に伝えようと思うので、法的根拠とともに ご指導ねがえたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

まず、複数の企業に雇用されているということですが、法的には何も規制がありません。 禁止している多くの場合は「就業規則」によるものと言うことができます。 一方で有給休暇の取得ですが、法的には有給休暇の取得目的について何ら制限を設けていません。 また、有給休暇はあくまでも「休日」という扱いになりますので、一切の拘束を受けません。給与がつく(一般的には欠勤控除の適用を受けない)休日というだけで、日曜日と何ら変わらないのです。 ちなみに有給休暇というのは、「休んだのに例えば9時から5時まで仕事をしたように記録する」のではなく「休みだけど欠勤ではないという記録をする」という解釈とご理解ください。 ということで、ご質問に対する回答は「労働時刻の重複には当たらない」ということになります。

pokiju
質問者

お礼

なるほど。法的な拘束力はないことがわかりました。あとは就業規則ですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

「勤務日報の労働時刻を重複させないこと」について述べます。 「休暇」は「労働義務がある日に労働義務を免除する日」です。「休暇の日」は始業終業時間(つまり、労働時刻)はなく、単に労働日相当の時間働いたものとして扱うにすぎません。実際の労働時間が無いにもかかわらず、「労働したものとみなして」賃金相当額を支払うのが「有給休暇」で、「労働時間はない」のです。 したがって、重複にはあたりません。

pokiju
質問者

お礼

よく理解できました。ありがとうございました。

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