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有給休暇の時間について

働く時間や曜日が固定でない場合、有給休暇は1日何時間で計算すべきでしょうか? シフト制の3.5時間〜7時間労働で、平均すると6〜6.5時間くらいになります。 以前は基本的に7時間労働だったため有給も7時間で計算していましたが、時短勤務の日が増えたので変更すべきかと思っています。 リモートワークで、勤務時間は月末に自己申告制です。小さい会社で経理の人などがいないため、先に自分で確認したく質問させていただきました。

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回答No.2

・平均賃金 ・本来勤務した場合に支払いされる賃金 ・健康保険の標準報酬日額 いずれかの方法で支払いする事を事前に取り決めして就業規則等に記載しとけって事になっています。 > 以前は基本的に7時間労働だったため有給も7時間で計算していましたが、 なら、2番目で処理してたって事になるとか。 > 時短勤務の日が増えたので変更すべきかと思っています。 就業規則の変更等で所定労働時間が変わったのならともかく、会社の都合で時短勤務になったのなら、時短される前の本来の予定の勤務時間で計算で良いのでは。 また、時短になった日に関しては会社都合の休業ですが、休業手当は出てるの?

  • f272
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回答No.1

有給休暇は1日が何時間に相当するかを考えるのではなく,有給休暇は1日の給与はいくらにすべきかを考えます。そしてそれは就業規則で決まっている通りに計算します。通常賃金・平均賃金・標準報酬日額のどれかを1日分の給与として計算すると決まっているはずです。 通常賃金とは,有給休暇を取得した日の所定労働時間数を働いたことにします。所定労働時間が決まっていないのならこれになっているとは思えません。 平均賃金とは,直近3ヵ月に支払った賃金の総額をその歴日数で割って算出した額のことです。または直近3ヵ月に支払った賃金の総額をその労働日数で割って算出した額の6割のことです。 標準報酬日額とは,健康保険料の標準報酬月額を30で割った金額です。