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パートの早期退職
先日会社で社員、パート早期退職者の希望を募りました。パートは1年毎の更新なので、希望者がいない場合は、何人かは契約出来ないとの事でした。早期退職を募った理由は、業績悪化は建て前で社長の個人的な理由です。先月も意見が会わないからと、長年勤めた、周りから信頼のある人を解雇しています。そして、先日の早期退職者を募った時も、自分の考えに従えないなら辞めてくれ、働きたい人はいくらでも居る、的なパワハラ発言です。 そこで、質問なのですが、先日今週いっぱいで、退職したい旨を会社にいいましたが、 退職届けは1ヶ月前だから今日から1ヶ月までは認めない的な事を言われて困っています。 早期退職を言い出したのは会社ですが、一週間後の退職は無理なのでしょうか? 損害賠償等の事も心配です。私はパートで今の職場は努めて6年目になります。
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- anrijunan
- ベストアンサー率2% (4/149)
民法第六百二十七条 1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3項 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 ですから,月給制であれば,14日前ではありません。 最悪,予告した日を含め,46日になる場合も有り得ます。
- siniciro
- ベストアンサー率33% (61/180)
有期雇用のパートなんで、社長がこいつ嫌いだと思ったら契約期間満了で退職させることはできます。 期間の定めがないパート雇用の場合は解雇予告とかしないといけません。 有期雇用でも期間満了前前なら解雇予告しないといけません。 有期雇用満了であっても更新を期待させるような具体的な理由がある場合は、良く話し合って解雇しないといけません。 具体的な理由とは契約期間満了までには到底終わらせることができなく、かつ人材の代替性が効かないような仕事を任されてる時などです。 期間満了前で早期退職募った場合ですが、1ヶ月というのは業務の引継ぎに要する期間です。就業規則に書いてます。就業規則は必ず労働基準監督署に届け出る義務があります。 だから早期退職を募ったからといって即日退社とか今週いっぱいとかはありえないんです。 就業規則に退職を申し出てから1ヶ月は働いてもらわないいけない決まりが書いてあっても、申し出から14日経過した時点で退職できます。 なにか重大で特別な理由があれば、即日退社できます。
- pigunosuke
- ベストアンサー率19% (1063/5529)
契約書に書かれた条件とは違う条件で辞めるのだから その分ペナルティを課しますという事です ようするに 会社にとってより良い条件 あなたにとって、より悪い条件で辞めてくれ って事です