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早期退職制度の適用・非適用について

転職のカテゴリで質問すべきか迷ったのですが、専門的なご意見をいただきたく、こちらに質問させていただきます。よろしくお願いします。 以下の場合について、アドバイスをお願いします。 ある会社が、早期退職制度として全社員の1/5にあたる約120人の募集を始めるそうです。希望者には退職金の割り増しに加え、1年分の年収に近い特別選別金など、金銭面で相当な優遇があるので、希望者が殺到する見込みですが、多くの社員が事前に断られてしまうそうです。 事前説明では、対象社員は年齢・役職に関係なく、全社員誰でも応募できるようですが、適用の条件として、「本人が希望し、かつ会社が認めた場合」となっております。 つまり、応募しても会社に断られるケースがあるということです。 事前に各部署ごとに、「個別面談」があり、そこで若い社員や実力のある社員は、上長から「あなたは会社に残って欲しい。なので早期退職制度は利用できません」と言われる人が多くいるようで、逆に、そうでない人は、会社に残るのを希望しても、「是非早期退職優遇制度で会社をやめてほしい」と言われるようです。(実際このような言い方かは分かりませんが。。。) つまり、早期退職優遇制度として、全社員にオープンにされた制度のようですが、会社側はすでに退職させる社員120名をリストアップしていて、前述の「個別面談」で、その120名を辞めさせるように誘導し、それ以外の社員には早期退職利用できない旨を個別に伝えているようです。 そこで質問なのですが、「早期退職優遇制度」として、全社員を対象としておきながら、事前面接で断るという会社のやり方は、法律的に間違っていないのでしょうか。 建前上、全員応募が可能であるとなっていますが、実際は事前面談で会社側の希望する120名をスムーズにやめさせるための優遇政策のようになっています。 その個別面談を受けずに、上長を飛び越えて、総務に早期退職制度申込書を提出することはできないそうです。 希望しても適用してもらえない早期退職優遇制度の是非について、法律面からのアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.1

> 適用の条件として、「本人が希望し、かつ会社が認めた場合」となっております。 当然、選抜は公正に行い、認めない場合には合理的な理由の提示が必要になると考えられます。 「早期退職を認めない合理的な理由について、労働基準監督署に精査していただきますので、書面にて具体的な回答をお願いします。」 とでも言います。 で、実際労基署に持ち込んで精査してもらう。 -- こういうケースでの差し当たりの相談先としては、会社の労働組合です。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

makoichi
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。 認めない合理的な理由を提示してもらう方法、および相談先・支援団体のご紹介ありがとうございます。とても助かります。 会社がドライな方策を打ち出してくる以上、雇用者側も心を鬼にしてドライに対処するしかなさそうですね。ただ、人間同士でやることですし、周りの目などもあり、難しそうですが、重要な局面なので、参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • mahopie
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回答No.2

早期退職制度の適用の条件として、「本人が希望し、かつ会社が認めた場合」という要件があるのなら、 1. 本人が希望しても「会社が認めない」場合には、制度利用は不可。全社員の応募は可能でも、上長面談で認められなければ次のステップに進まない(制度申込が出来ない)、それが「会社が認めない」というプロセスという理解。(上長面談まで拒否されてはいない) 2. それでも退職したければ、従来の退職制度で退職する権利までは奪われていない。 3. 制度要件非該当(会社が認めない)の状況で割増退職金を寄こせ、という権利は無い。 4. 本人が希望していないのに会社側が解雇・退職に仕向けるのは、違法行為。 5. 但し、情報提供・相談・説得といったプロセスを経て本人が早期退職制度の利用意思を固める手助けをするのであれば、問題は無い(どこまで強要が介在して、どこからが自由意思と評価できるかは微妙)指名解雇という状況になれば問題がありそうだが、優遇制度の枠組みで不利益を蒙る対象者がいない、という考え方もできる。

makoichi
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。 早期退職制度が利用できないのは、仕方がないのかもしれませんね。会社のこのやり方は法的には何ら問題ないかもしれませんが、正々堂々としていないというか、フェアじゃないというか、納得行きませんが、あきらめるしかありませんね。 会社というものは、一生懸命働いている社員にも、雇用契約においては、非常にドライな一面を現しますね。

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