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所有権保存登記前の転出・転入の場合

新築の物件を自分で登記しています。 無事、表題登記がすみまして、所有権保存登記の段階です。 事情があり、建物表題登記申請と所有権保存登記の申請の間に、新居に転入しました。 登記簿の表題部には、旧住所で所有者が表示されているわけですが、所有権保存登記申請の前に、表題部の住所の変更手続きは必要でしょうか? 所有権保存登記申請に添付する住民票には、旧住所が記載されていることから、そのまま所有権保存登記が申請できるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • cartridge
  • ベストアンサー率58% (23/39)
回答No.1

新居の完成おめでとうございます。 >登記簿の表題部には、旧住所で所有者が表示されているわけですが、  所有権保存登記申請の前に、表題部の住所の変更手続きは必要でしょうか? ⇒新住所の住民票を添付して所有権保存登記を出されますと、  住民票に旧住所が記載されておりますので、それを証拠として、  表題部の住所が消され(上から線を引く)新住所に変更されます。  表題部の変更は法務局でしてくれますので、登記申請者は保存登記  のみを行えば表題部の住所変更手続きは不要です。 >所有権保存登記申請に添付する住民票には、旧住所が記載されていることから、  そのまま所有権保存登記が申請できるのでしょうか? ⇒できます。

sutekeseal
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速、法務局にて申請をしたいと思います。

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