- ベストアンサー
合併による所有権登記について
先日、仕事で土地の閉鎖登記簿謄本を取る機会がありました。その中で、甲区1番に“合併による所有権登記”と記載されていましたが、表題部の最初の原因には○○○○番から“分筆”と記載されていました。自分なりに調べてみましたが、どうしても“合併による所有権登記”の意味や双方の繋がりというものが理解できません。どなたか教えて頂ける方いらっしゃいませんでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (3)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2
お礼
早速のご回答有難うございます。 ということは、表題部に記載された過去に分筆された筆が、その後“合併による所有権登記”と表示されるように、全く別の筆を合筆して甲区1番に記載されたと考えるべきでしょうか。ただ自分の考え方でいくと、合併(合筆)後に面積増加しているはずですが、過去の分筆時と現在の面積が同じであり、理屈が合わないこととなり、どうもシックリいきません。(また今回の場合、所有権者は個人ですので、第三者が所有していた筆を相続・売買等個別の理由で合筆したことも想像したのですが・・・)いろいろ質問してすみません。