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新築建物・登記事項証明書の「所有者」について
過去に関連する質問をしてお世話になりました。 建物・登記事項証明書の表題部の「所有者」と権利部(甲区)の所有者が異なることは、あり得ることがわかりました。 今回は具体的に以下のような例についてご教示お願いします。 例) 新築建物の登記事項証明書において、 表題部の所有者がAさん 権利部の所有者がAさんとAさんの妻 上記のような例があるとすれば、どのような事情が想定されますか? 以上、よろしくお願いします。
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お礼
度々のご回答ありがとうございます。 よく理解できました。