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建築協力金に対する消費税

お尋ね致します。 建築協力金をお願いする場合について。 建築代金支払いの際、消費税がかかりますが、この消費税分も協力金に上乗せして請求することができますか、先方は会計処理上支払いできないと申しております、一般的にはどの様な扱いになるのでしょうか、一般的また会計上ご存知の方がいましたら、ご教示下さい。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • lanko2
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

建設協力金、うちの業界でも毎日のように目にしますが、消費税がかかってる協力金は見たことないです。 なので、協力金って消費税は関係ないと思いますよ。 不安になってネットで色々調べてみましたけど、やっぱり建設協力金には消費税はないみたいです。 いくつかURLを載せておきます。 多分相手先さんが言ってるのが正しいような感じです http://www.doujinsangyo.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/331/

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

質問は「建築協力金に消費税がかかりますか」ではなく「消費税分も協力金に上乗せして請求することができますか」ですよね? そもそも建築協力金なんて、いくら負担するかは当事者間で決めることです。消費税の課税対象でないことはほかの方の書いている通りですが、建設協力金をいくらにしなければならないなんて決まりはないので、建築費にかかった消費税分も含めた額を協力金として出してもらえるかどうかは交渉次第です。 なお、事業用建物の建築費にかかる消費税は、課税事業者であれば消費税申告の際に控除できるので、実質負担はほとんどないはずですが。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.2

建築協力金については、返還の必要な保証金としての意味合いなので、消費貸借に近いものになります。 ですので、もともと建築協力金の支払い者に消費税を負担する義務はありません。 消費税分の上乗せ請求についてですが、建築代金に係る仮払消費税は、確定申告により仮受消費税と相殺し差額を納付(あるいは還付)することから、建築協力金に含めることは不合理ではないでしょうか。 仮に建築協力金に消費税を上乗せし建築が長期にわたった場合、建築協力金が返還されるまで、建築代金の消費税相当額はご質問者様が預り続けるという形になります。 ですので、消費税申告まではご質問者様が消費税を負担するのが妥当かと思います。

回答No.1

あなたの立場がよくわかりません。 元請け、もしくは2次下請けを抱えた1次下請けの方でしょうか? >建築協力金をお願いする 元請けから協力業者にお願いするものですね? >建築代金支払いの際、消費税がかかりますが、 元請け→下請けへの工事代金のことですね? (「建築代金」お施主さん(発注者)から  元請け会社へ支払う) >この消費税分も協力金に上乗せして >請求することができますか、 >先方は会計処理上支払いできないと 先方とは下請けのことでしょうか?

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