- ベストアンサー
消費税の請求について
私はフリーランスでエージェントに登録しています。そこで仕事をすると先方のフォーマットで請求書が送られて来て、自分はハンコを押して返送するというシステムなのですが、消費税の記載がありません。私はまだ課税業者ではないのですが、いつそうなるかわからず、またエージェントはクライアントに対して消費税を請求しているのでエージェントの得た消費税が正当な扱いなのか疑問があります。私はエージェントに対して消費税を請求できるのでしょうか(根拠があるのでしょうか?)またエージェントが私に消費税を払わない事は脱税には当たらないのでしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
例として相手が貴方に100,000円の仕事の依頼をしたとします。貴方はそれに消費税相当分の5,000円を加えた105,000円を請求したかったとします。でも相手は貴方に100,000円だけ支払ったとします。その場合、相手は貴方に5000の消費税を払わなかったのではなく、4,761円の消費税を払ったことに自動的になります。脱税ではありません。 貴方が課税業者であれば、その受け取った消費税から支払った消費税を引いた額を納める義務がありますが、免税業者である貴方はその義務がありません。「益税」という問題はあるものの、それは認められています。 支払う側が貴方に「あなたは課税業者ですか。それでは消費税を支払いましょう」「あなたは免税業者ですね。ですから消費税を払いません」などと、いちいち確認して支払をすることはありません。 免税業者である貴方は経理においては消費税を考える必要はありませんが、消費税相当額を請求することができます。 要は初めの約束が肝心です。税込(総額)で10万円なのか、税別で10万円なのかを最初にきちんと契約で決めておくべきです。 最初の契約で「10万円(消費税別)」などと決めておけば、免税業者であっても105,000円の請求ができます。 単に10万と契約したのであれば、税込で10万円と解釈されても仕方ない面があります。その場合は消費税をもらえなかったのでなく、105,000のつもりが100,000に「値引き」された、ということです。 消費税課税事業者選択届 は消費税の還付を受けるために、あえて課税業者になる(免税業者は還付を受けることができない)ことを選択する主旨のもので、消費税相当分請求には関係ありません。
その他の回答 (7)
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
本来は、消費税3%が導入された1989年、5%になった1997年に、それに乗じて値上げをお願いできればよかったのですね。 2014年4月に8%になるころが逆にチャンスです。消費税を別建てで請求するのがむずかしければ「経費の消費税分が値上がりしたため、誠に心苦しい限りではございますが、当方も(いくらいくらの)値上げのお許しをお願いする所存でございます」というような書面でもお送りして話し合いをしてみてはいかがでしょう。 >今月消費税の欄が0円にされています(泣) 請求額が10万であれば、 「請求額(本体)100,000円、 消費税0円」書いてあっても、そうではなく 「請求額(本体)95,239円、消費税 4,761円」とお考えください(笑)。
お礼
回答ありがとうございます。登録しているエージェントの方で価格設定・先方との交渉~請求までやってから出て来た金額に黙ってハンコを押すだけというシステムなのでこのフローを崩すのがなかなか根気がいる作業です。8%になるまでになんとか交渉を成立させたいものです。
- usikun
- ベストアンサー率35% (358/1003)
見解が分かれている箇所のみ正解を書いておきます。 とりあえず消費税の請求はできる。 課税事業者だろうが非課税業者だろうがね。 課税事業者の選択届出が消費税の請求権の根拠だなんて嘘っぱち。
お礼
回答ありがとうございます。消費者の立場で見るとどんな小さなお店でも消費税は乗っかってますからね。実際のところの運用はどうなのか気になります。
- Brian12
- ベストアンサー率26% (206/789)
ANo.2の繰り返しですが、消費税を請求するならば、「消費税課税事業者選択届出書」の提出/受理が前提です。 消費税分を貰ったのであれば、経費としての消費税額との差額を税務署に納めるのが、課税事業者の務めです。 法に触れないようにしてください。
お礼
回答ありがとうございます。確かにこれも根拠が明らかですね。どうも法律が複数の見解を許してしまっているかんじですね。売り上げの少ない免税業者でも消費税を請求するのはそれまでの経費すべてに消費税がかかっている以上当然の流れに思えるのですが。一方で免税措置がある訳ですよね??どうにも訳がわかりません。
- asgas
- ベストアンサー率38% (114/300)
消費税の納税義務がない者でも、消費税相当額を請求することは一向に構わないぜ。 根拠としては、免税事業者は消費税の納税義務がないだけで消費税法上課税とされる取引には消費税が課税されてること、民間での取引で消費税相当額を請求することを消費税法は一切禁じていないこと、免税事業者でも仕入等に際して消費税分を支払ってるのだから売上で消費税分を請求しなければキャッシュフローで不利になること、が挙げられるところだ。 ただ、エージェントにそっくりそのまま話すわけにゃいかねぇよな。営業トークが必要になるってこった。 エージェントの不払いについては、別に脱税にはならねぇ。 消費税法は、民間での取引にはそもそも関与しねぇんだ。民間の取引で消費税を請求してるのは、正確にゃ消費税に相当する額(消費税相当額)を請求してるってことよ。関与しねぇってことは、請求しなくても、消費税法によると5%は自動的に消費税分として確保されちまうってことでもある。 エージェントは、あんたに5%上乗せで支払おうが支払わなかろうが、消費税法に基づいて納税額を計算して納税しなきゃならねぇ。あんたは、エージェントから支払ってもらおうがもらわなかろうが、消費税法に基づいて消費税分が確保されちまう。ただ、あんたは免税事業者だから納税しなくて済むってこった。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。営業トークが苦手なんですけどがんばってみます。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
仮に10万円の仕事をしたとして、先方のフォーマットで請求書が送られて来て、そこにはすでに10万円と記載されており、あなたはハンコを押して返送するだけ、というシステムだとします。 >私はエージェントに対して消費税を請求できるのでしょうか(根拠があるのでしょうか?) 請求できます。エージェントに次のように伝えましょう。 「消費税法第四条第1項により、この仕事には消費税が課税されます。消費税法第五条第1項により、事業者である私は国に消費税を納税する義務があります。ですから、本体価格10万円に消費税5千円を上乗せしてお支払い下さるよう、お願いします。」 エージェントがあなたの言い分を認めて払ってくれれば良し。エージェントが、「いえ。10万円には消費税が含まれています。」と答えたら、諦めて下さい。 問題は、「いえ。あなたは非課税業者なのだから、消費税を納税しなくていいのでは。」と言われた場合です。 実は、エージェントには、「あなたは非課税業者なのだから、消費税を納税しなくていい」とあなたに言う法的権利はないのです。そんなことは大きなお世話、なのですが、大切なエージェントですから喧嘩することもできません。 なぜこうなるかと言うと、「・・事業者である私は国に消費税を納税する義務があります。」と答えたから、突っ込まれたのです。 ですから、「消費税法第四条第1項により、この仕事には消費税が課税されます。ですから、本体価格10万円に消費税5千円を上乗せしてお支払い下さるよう、お願いします。」とだけ、クライアントに伝えましょう。 それでも「あなたは非課税業者なのだから・・」と言ったら、もういちど丁寧に「・・お願いします」というか、それとも諦めるか、でしょうね。 >またエージェントが私に消費税を払わない事は脱税には当たらないのでしょうか? 脱税ではありません。両者が消費税をどのように認識しているかという問題に過ぎません。要するに商取引の問題です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 消費税法 (課税の対象) 第四条 第1項:国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。 第2項:以下、略 (納税義務者) 第五条 第1項:事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。 第2項:略
お礼
根拠法の明示、ありがとうございます。助かります。
- Brian12
- ベストアンサー率26% (206/789)
>私はエージェントに対して消費税を請求できるのでしょうか(根拠があるのでしょうか?) 課税事業者でないとのことですので、消費税の請求はできません。 「消費税課税事業者選択届出書」の提出・受理が消費税の請求の根拠です。 >エージェントが私に消費税を払わない事は脱税には当たらないのでしょうか? 脱税には当りません。 クライアントから入金された消費税分がそのまま納税されていれば問題はありませんね。
お礼
回答ありがとうございます。どうも他の回答を見ると請求できるという意見が多数のようです。
- nag0720
- ベストアンサー率58% (1093/1860)
課税業者かどうかには関係なく消費税を請求する必要があります。 請求しなければ本来負担する費用のない必要経費分の消費税を被ってしまいますから、権利というより当然のことです。 ただし、請求書に消費税の記載がないからいって消費税が含まれていないとは言えません。 内税(消費税を含んだ金額)の可能性もありえます。 源泉徴収はされているんでしょうか? もし源泉徴収されているとしたら、内税かどうかを確認することができます。 例えば、100万円の請求の場合、 外税なら、消費税額5万円、源泉税額10万円なので、差引95万円の入金 内税なら、本体価格952,381円、消費税額47,619円、源泉税額95,238円なので、差引904,762円の入金 となるので、請求金額と入金額を見れば内税かどうか分かります。 自分で判断できなければ、素直に相手に確認したほうがいいでしょう。 >またエージェントが私に消費税を払わない事は脱税には当たらないのでしょうか? 内税として処理していれば問題ありませんし、 内税と明示していなくても、架空の金額を消費税として払ったことにしていない限り、通常の税務処理をすれば自動的に内税とみなされるので問題ありません。
お礼
回答ありがとうございます。どういう状態なのかよくわかりました。
補足
回答ありがとうございます。明細を見ると請求額から源泉徴収と振込手数料が引かれた額になっています。これから消費税が上がると無視できない金額になるので今まで何度も要求しているのですが回答を逃げ回られている状態です。お世話になっている会社ですが経理には疑問が多いです。
お礼
回答ありがとうございます。消費税課税事業者選択届の意味がよくわかりました。契約は消費税が創設される前に締結したので当時は問題ありませんでした。その後何度も申し入れをしているのですが、のれんに腕押し状態です。なんとか話し合いをしたいのですが、事を荒立てずに進める方法が見つからない状態です。今月も消費税の欄が0円にされています(泣)