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建築関係の消費税について
今年の4月より、消費税は、内税方式になるようです。 そこで質問です。 親戚に建築関係(個人)なのですが、今は、見積書(消費税なし)、請求書(消費税、別計算)です。 4月からは、どのようにするのが標準なのでしょうか? 例えば、小売にように、見積書も、請求書も、すべて、税込みの書類が良いのでしょうか?それとも、任意で選んでよいのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
消費税の総額表示は、価格を不特定多数の一般消費者に対して明示することとされていますから、特定の者のみに明示する見積書や請求書は対象となりません。 建築などで、特定の者との間で作成する不動産売買契約書・重要事項説明書等の書式は総額表示義務の対象ではありません。
補足
とても参考になりました。 ありがとう御座いました。