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生前贈与について
約15年、前義父より¥2,000万生前贈与を頂き、約1年2ヶ月前に亡くなり¥3,300万の借金が見つかりました。妻にが兄が一人おり義母と義兄家族が同敷地内に住んでいます。義兄は生前贈与をもらっておらず、借金の分配と生前贈与の権利を言ってきてます。この2点についてどう分配すればいいのか教えてください。
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- poolisher
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回答No.1
1.借金の相続は法定分での相続が基本です。 ですから、借金の1/2は義母、義兄とあなたの妻がそれぞれ1/4ずつです。 法定分に拠らない負担比率にする場合には相続人だけではなく債権者の同意も 必要となります。 2.他に相続財産がないのであれば相続放棄をすれば借金の相続は免れます。 その際生前に贈与されたお金は何の影響も受けません。 3.他に相続財産がある場合で、あなたの妻が相続放棄をしない場合には生前贈与 の2000万は計算上一旦相続財産に組み入れて法定相続分で計算します。 計算した相続分から2000万を引いた金額があなたの妻の相続分です。 もしマイナスになった場合には相続分ゼロでお終いです。 と、ここまで書いて質問を読み直したら相続は1年2か月前ですね。 それでは相続放棄できる時期は過ぎていますから、1.と3.に従います。
お礼
迅速に回答頂きありがとうございます。 これで話し合いが一歩進めることができそうです。