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共有不動産の生前贈与について
1989年に都内に父親と共有名義で購入した分譲マンションに住んでいます。近々、このマンションを売却して西日本への引越しを計画しています。 つきましては、存命の父親からマンションの権利(半分)の生前贈与を受けた上で、売却出来ないかと考えていますが、この贈与と売却をスムーズに行うための注意点があればご教示いただければ幸いです。
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- mukaiyama
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回答No.1
>父親からマンションの権利(半分)の生前贈与を受けた上で、売却出来ないかと… 共有名義のまま売却して、現金を受け取るのではいけないのですか。 登記変更に関する費用・税金がもったいないですよ。 どちらにしても、基本的には贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 親が65歳以上、あなたが20歳以上なら、「相続時精算課税」を申告すれば、現時点での贈与税支払いは免れることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm また、売却によって買値より利益が出るなら、所得税の確定申告が必要になります。 (バブル期の買い物のようで利益が出るとは考えにくいですが) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm