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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リフォーム費用の贈与税について)
リフォーム費用の贈与税について
このQ&Aのポイント
- 中古マンションを購入しリフォームする際、配偶者の貯金から出す場合、贈与税のかかり方は夫名義、妻名義、共同名義で変わるのか疑問です。
- 夫のみの名義でリフォーム契約をした場合、妻の貯金から出すと贈与税はかかるのか気になります。
- 妻のみの名義でリフォーム契約をした場合、夫の貯金から出すと贈与税はかかるのか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
契約の名義は関係ありません。誰が資金を出したかどうかです。それの割合と不動産登記割合に差がある時は、その差額が贈与となります。 先ず、中古マンションを旦那さんの資金(頭金+ローン)で購入すれば、この時点では100%旦那さんの不動産名義でないといけません。 その後リフォーム資金を奥さんが全額出せば、元のマンションの価値とリフォーム費用との割合で登記し直します。要は、マンションの価値:リーフォーム代金=旦那さんの持ち分:奥さんの持ち分であれば贈与税が掛からないことになります。 ただし、マンションを買った時に奥さんも資金を出しているのに、奥さんの持ち分登記をしないならこの時点で贈与となります。それでも、差額が年間(1/1~12/31)110万円以内であれば控除額内ですので問題ないでしょう(リフォーム時も同じ)。 ちなみに、税法上契約者はあまり関係ないことが多いです。実質誰が払ったかが問題になることが殆どでしょう。 例えば、死亡保険金に掛かる税金が何になるかは契約者は関係なく、あくまで誰が払ったかが問題となります。生命保険料控除や医療費控除も誰が払ったかであり、払った人が控除を受けることが出来ます(契約者は関係なし)。
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- 86tarou
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回答No.2
No.1 もし、妻の貯金を借りるという形を取って、後日返すという方法は可能でしょうか?> 可能です。 ただし、何かあった時のためにちゃんとした借用書を用意し、低過ぎない金利も設定します。ある時払いも贈与と取られる可能性がないともいえませんし、返済記録も形に残るようにしておきましょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
質問者
お礼
追加質問についてもご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。誰が資金を出したかが問題であること承知しました。 もし、妻の貯金を借りるという形を取って、後日返すという方法は可能でしょうか?