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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションリフォーム資金に関する贈与税について)

マンションリフォーム資金に関する贈与税について

このQ&Aのポイント
  • 中古マンションの購入後、リフォームをするために親からの資金援助を受ける場合、贈与税の対象になるか心配です。
  • 金額的には贈与税非課税の対象であると思いますが、リフォームの契約は夫ではなく私がする必要があるのでしょうか。
  • 資金は親から私の口座に振り込まれますが、夫が契約を行うためにお金を私が渡すことは贈与税の対象になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>使用目的(住宅リフォーム)としても贈与税非課税の対象だろうと思っていますが、この場合、リフォームの契約は夫ではなく私がしなければならないのでしょうか? そのとおりです。 「直系尊属」から贈与された場合の非課税特例です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.htm#q1 ご主人が契約したのでは、ご主人が貴方からもらったことになりますし、貴方も「住宅取得資金の非課税特例」に該当しなくなり、2重に贈与税の対象になってしまう可能性がありますね。 また、ご主人名義の建物を、貴方が親からもらったお金でリフォーム(貴方がリフォームの契約)をすれば、貴方からご主人への贈与税の対象となる可能性があります。 どっちにしろ贈与税の対象になるでしょう。 なので、300万円をリフォーム代金に充てるのではなく、住宅取得資金に充て住宅名義をご主人と貴方の共有名義にするのがいいでしょう。

tw4106
質問者

お礼

詳しくご説明頂き有り難うございます。共有名義という方法があるとは思いつきませんでした・・・。実は、既にマンション購入の契約は夫名義で完了しているのです。今現在、居住中の物件を契約しまして、来年3月に退去した後にリフォームをして住む予定になっています。ローンやリフォームはこれから契約という流れになるのですが、マンション購入の契約だけは済んでしまっている状況です。これだと、自分の親からもらったお金は絶対贈与税の対象になっちゃいますね (´;ω;`)

その他の回答 (2)

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.3

購入ならかなり控除額があった気がしますが買った後のリフォームとなればどうかわかりません

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

No.1です。 >自分の親からもらったお金は絶対贈与税の対象になっちゃいますね そうですね。 110万円なら通常の贈与税の控除額なので、とりあえず110万円をもらえばどうですか。 そして、また、次の機会に110万円をもらう、ということにすれば。 110万円を3年連続してもらうと、最初から300万円のもらう権利を贈与されたものとして贈与税の対象となることがありますので注意が必要です。

tw4106
質問者

お礼

追加のご回答有り難うございます。確かに、控除額の範囲内で分けて振り込んでもらえば良いですよね。調べたところ仰る通り、定期的もしくは連続した振込となると一括贈与とみなされることがあるみたいですね。とりあえずリフォームもローンで組むとして、親から頂くお金は300万贈与とみなされないように上手い具合に頂くようにして、繰り上げ返済に充てていこうかと思います。

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