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夫婦間の贈与税について
- 夫婦間の贈与税について疑問があります。500万円の定期預金を夫のローン口座に誤って振り込んでしまいました。夫が私に借りたという「金銭消費貸借契約書」があれば、贈与税は発生しないのでしょうか?
- 過去に夫が義父の保険料を受け取り、追徴課税で贈与税を支払った経験があります。今回も調査されると思いますが、贈与税の対象になるのでしょうか?
- 夫婦間で「金銭消費貸借契約書」を交わしても、税務署は認めてくれないというケースがあると聞きました。贈与税の発生について教えてください。
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この場合、夫婦間に贈与税が発生すると思いますが、この500万を夫が私に借りたということで「金銭消費貸借契約書」を交わした場合、贈与税には該当しないのでしょうか?> 実際に借りて返済もするなら、問題はありません。ただし、ある時払いや債権者が生きていないであろう完済日とかでは贈与となる可能性があります。金利もある程度低過ぎないようにしておくと間違いないでしょう。返済も形に残るようにしておく方がお勧めでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm なお、その500万円分あなたの不動産(持分)登記をする方法もあります。この場合は不動産の一部を買い取ったということになり、(500万円/現在の価値)程度の割合で登記すれば良いでしょうか。
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- hata79
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贈与税を逃れるために、金銭消費貸借契約書(以下契約)を作成するという手は、税務署側から見たら「あらら、こんな手をまた使ってるよ」というものです。 税務署で「あかん、これは贈与だよ」と言い出すのは、内容全体から「変」と判断されたときです。 全くの第三者Aが、Bにお金を500万円貸すとします。 1 利息をとります。 2 返済期間は、AとBが生存してる間に完了するものとする。 3 返済する能力があると判断した資料の保存。 4 担保を取る。 5 契約書の日付以後に貸付がされる。 上記の点がざっと思い浮かびます。 1は当然です。これがない契約は一般的な利息相当額が贈与されてると判断されます。 2は現在60歳の人が30年で返済をするという人に金を貸すことはないということです。 個人的に資金を貸すというなら、自分が生きてる間に返してもらえる期待がないと貸しませんよね。 3、Bが無職無収入あるいは、低所得でおよそ返済が無理だろうという場合には、貸しません。 4、500万円は大金です。 不動産に抵当権をつけるとか、生命保険金を担保にするとか、資産家を連帯保証人にするなど「とりっぱぐれ」防止策をとるのが当たり前です。 5、これも当然です。契約ができてないのに、大金を貸し付けるお人よしはいません。 もっとも日付をさかのぼって作成することは可能ですが、一般的には契約が書面でできてから貸付実行です。 このように「一般人が、親族でもない第三者に金を貸すなら、このぐらいはしてる」という点があります。 貸付をする際の最低の条件ともいえます。 最低の条件を満たしてない契約については、なぜ「回収できないかもしれない」契約をするのかという疑問が出ます。 親戚だから兄弟姉妹だからこれで貸したというのは多いです。 自営業者などは最も借りやすいのは親族だからです。 ですから、仮に無担保で貸してあっても、いきなり贈与だと判断されるものではありません。 そこで「返済がされてるか、どうか」が確認されるわけです。 返済がされてないとなれば、実際は贈与だと判定されてもしょうがありません。 仮に返済がされていても、返済終了まで50年かかるなんてのは、だめでしょうね。 だめでしょうねというのは、契約は贈与税を免れるためのものと判断されるということです。 夫婦間での契約は即贈与だというものではありません。 夫と妻がそれなりに収入がある場合には、いかに夫婦でもお金の貸し借りはキチンとするという場合もあるからです。 逆に妻が専業主婦だという場合には「どっからその返済資金を捻出するのだ」という根本的な質問が発生してしまいます。 また、名義は妻であったが、結婚後、夫の稼ぎからコツコツと溜めた貯金なので、実質は夫のものなので、贈与ではないという理屈も通用しないものです。
- hekiyu
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借り入れなら贈与になりませんが、夫婦間では 疑われやすいですから、きちんと書面にして 返済期限や、利息について明記しておくべきです。 利息も、通常通りにとるようにした方がよいと 思います。 公正証書にして残しておけば万全です。
お礼
的確なご回答ありがとうございました。 税理士さんに相談した結果、私の名前で振り込みした500万は、再度、元の口座に返すように 振り込みしました。繰り上げ返済資金として使われていないので、間違えて振込んだということ で訂正できるし、実際によくあるケースだそうです。 夫婦間でも、贈与税が発生するということで、今後、注意して、双方の預金管理は行いたいと 思います。