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収入、所得がなくても確定申告は必要ですか?
確定申告をする場合、昨年1月から12月までが今回の対象だと思いますが(違ってたらご指摘ください)、失業中で収入はゼロでした(失業保険ももらっていません)。 また支払っている年金や保険から、控除証明書がきます。 これは確定申告をしたほうがよいということでしょうか? またこのような場合でも何らかの税金が戻ってくる場合があるのでしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告をする場合、昨年1月から12月までが今回の対象だと思いますが(違ってたらご指摘ください)… いえ、おっしゃるとおりです。 たとえば、「給与所得」であれば、「1月1日~12月31日」に支払われた給与などが対象です。 なお、「事業所得」のように必ずしも現金の動きだけで判断するわけではない所得もありますが、いずれにしましても「1月1日~12月31日」が一区切りになるのは間違いありません。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成26年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >>課税所得金額は、その方の1月1日から12月31日までの1年間(年分といいます。)の全ての所得から所得控除額を差し引いて算出します。…… --- 『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm 『源泉所得税>年末調整>Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm >失業中で収入はゼロでした(失業保険ももらっていません)。また支払っている年金や保険から、控除証明書がきます。これは確定申告をしたほうがよいということでしょうか? いえ、する【義務】はありません。(もちろん、「してはいけない」わけではありません。) 理由は、「収入の金額0円」であれば「税法上の所得金額」も「0円」になり、【所得控除(しょとくこうじょ)の額にかかわらず】「税法上の課税所得金額」も「0円」になるからです。 つまり、計算するまでもなく「所得税額」も「0円」になります。 そして、「所得税額0円の人」は、「所得税法の120条で決められているルール」で「所得税の確定申告書を(国に)提出する義務がない」ことになっています。 (参考) 『確定申告が必要な人| マジメな税理士のいいかげん日記』(2012/02/22) http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-378.html >>……そこで確定申告が必要な人というのを簡単に一言で説明するとですね~…… >>「税額が発生する人」です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 『生命保険料控除証明書について|住友生命』 http://www.sumitomolife.co.jp/infolist/deduct.html >このような場合でも何らかの税金が戻ってくる場合があるのでしょうか? いえ、「収入はゼロでした」 ということですから、「源泉徴収によって前払いさせられた【所得税】」はありませんし、おそらく「予定納税した【所得税】」もないでしょうから、「所得税が戻ってくる」ということもありません。 (参考) 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、【源泉徴収された税金や予定納税額など】がある場合には、その【過不足を精算する】手続きです。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から【源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額】が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、【納め過ぎの所得税】の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >>還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… ***** (備考) ○「個人住民税の申告」について 「個人住民税の申告」は、「無収入だった人(住民)」も原則として行う必要があります。(税額の算定以外にもその情報が参照されるためです。) ただし、(地方税のため)自治体ごとに微妙にルールが異なりますので、詳しくは「1月1日に居住していた市町村(の課税担当課)」にご確認ください。 ※特別な事情がない限り、「1月1日に居住していた市町村」は「住民登録している(住民票がある)市町村」ということになります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『所得税>給与所得者と確定申告>確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- 86tarou
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No.4です。 ただ他の回答にあるように、住民税などが安くなるための目的もあります。この「無意味」について同意数がマイナス4なのではないでしょうか。> 収入が0円であれば、住民税も0円です。なので意味がありません。収入があれば国税庁からの通知が来ますし、無いからといって勝手に収入をでっち上げて課税することも出来ません。 所得税より非課税限度額が低いですが、それでも収入が一定以下であれば住民税は掛からないのです。今回は確定申告の質問なのでこういう回答になりますが、所得税以外の何か減免措置があるなら、市区町村に申告すれば良いでしょう。少なくとも控除証明書が役に立つことは一切ありませんが…。 http://juuminzei.com/html/noufugimu.html https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/residence-tax-amount-limit/ http://allabout.co.jp/gm/gc/14557/ これは扶養者が被扶養者を換算させる場合に必要であるという意味でしょうか?その場合、本人名義の控除証明書(被扶養者)でも、申告者本人(扶養者)も使えるという意味でしょうか? > 関係ないと書いたのは、証明書を発行する方からすると、控除出来るかどうかなんてあなたの収入等が分からない以上知る由もないということです(知ったところでそこまで計算して選別する方が面倒)。なので、無差別に発行して使える人は使ってくださいという意味なのです。 補足質問の件ですが、例えば生命保険料控除の場合ですが、契約者は関係なくあくまで保険料負担者が控除を受けることが可能です。扶養であれ被扶養者であれ、保険料を払っている人が控除対象者となります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
補足
補足ありがとうございます。 >収入が一定以下であれば住民税は掛からないのです。 これは実際の話ですが、収入ゼロで確定申告していない人が実際に住民税の請求がくるのはなぜでしょう?。
純粋に、労働としての収入がないのは 役所でわかります。 けれど、配当金やその他の利益については誰にもわかりません。 なので、とにかく収入がなかったよ! とアピールするのが確定申告です。 なし、ならば国民健康保険の軽減制度が受けられたり 県や市などに払う税金がゼロになったりします。 戻ってくるか?それは私にはわかりませんが 申告をしないと、今後不利です。 いろんな減免制度がありますから、ソレを利用できない。 収入がないのならば、ない・・・というアピールは大切な事です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり住民税が安くなる場合という目的のために申告はしておいたほうがよいですね。
- 86tarou
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年末調整や確定申告は所得税の清算が目的です。所得税が掛からない収入では、幾ら申告しても還付すべき税金がありませんので無意味です。要は、給与所得者なら毎月天引きされる源泉所得税から還付されるということです。 控除証明書が送られてくるのは、あなたが対象になるかどうかは関係ありません。控除出来る人は、それを勝手に使ってくださいということで全員に送られるのです。
補足
ご回答ありがとうございます。 >幾ら申告しても還付すべき税金がありませんので無意味です。 これはわかります。ただ他の回答にあるように、住民税などが安くなるための目的もあります。この「無意味」について同意数がマイナス4なのではないでしょうか。 >あなたが対象になるかどうかは関係ありません。 これは扶養者が被扶養者を換算させる場合に必要であるという意味でしょうか? その場合、本人名義の控除証明書(被扶養者)でも、申告者本人(扶養者)も使えるという意味でしょうか?
- habataki6
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収入有るか無いかではなく貴方の年間の所得を確定させる必要あります なぜなら貴方が収入得ていなく本人が知っていても、他人に知らせないと 確かに収入は有りませんでしたと認めてもらえません、ですから0でも役所 にいって私には収入無かったけどどこかの誰かの支援で生活していました とかの申告する必要ありますよ、でないと税金がたくさんくることにもなりえる ので、困るのは貴方ですよ。
補足
ご回答ありがとうございます。 同意に複数のマイナスがついているので補足質問します。 >税金がたくさんくることにもなりえるので、困るのは貴方ですよ。 この「たくさん」とは住民税や保険料が「たくさん」かかるということですか?
- k-josui
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> 何らかの税金が戻ってくる そも税金を払っていないのだから、戻ってくる元がありません。 源泉徴収と言って、あらかじめ引かれているからそれが戻るだけで、税務署がお金をくれるわけではありません。 でも確定申告をしておくと「収入がなかった」という証明になるわけです。 それは翌年度の住民税、保険料に反映されます。 (つまり住民税、保険料が安くなる) 従って確定申告をしておいた方がいいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。他の税金や保険料が安くなることを反映させるためという目的もあるのですね。ひとつ学びました。毎月申告した方がよいですね。
- hiro_redsun
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申告すれば還付金があると思います。 私も過去にありました。
補足
ご回答ありがとうございます。 収入がないにも関わらず還付金があるのでしたらどのような場合ですか? できればご自身の事例で教えてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 税理士さんのブログの >年金収入が400万円以下の人で年金以外の所得が20万円以下の者は申告不要 が私に該当することだと思います。 「義務」ではないことはわかっていますが、なんかメリットがあるのかと思いましたら、住民税等が安くなるということがわかってよかったです。 あと、リンク紹介ありがとうございます。(特に「誰も教えてくれない住民票の話」)