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103万円を越す収入、社会保険料控除を入れると課税される所得金額はマイナスになりますが申告は必要でしょうか?

週に3回働いている主婦です。昨年の収入が交通費込みで112万円ほど(交通費を差し引いても105万円ほど)ありました。事業所からは源泉徴収されていませんので、自分で確定申告をしなければならないと思うのですが、夫は10年ほど前からサラリーマンをやめて自営業ですので、国民年金は私が自分で払っています。 去年までは90万円に満たない収入でしたので、何も問題はなかったのですが今回はわからないながらも自分で申告書を書いています。 ところが、所得控除と基礎控除と今年納めた国民年金額(社会保険料控除)を合計すると、65万円+38万円+146600円(10ヶ月分)で収入の112万よりも上回ってしまいます。 また住民税も、所得控除と基礎控除(33万円)に加えて社会保険料控除は同様に適用されると思うのですが、私の場合、確定申告は必要なのでしょうか?必要ないのでしょうか?  国民年金の控除証明書を添えて申告だけはするのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

所得税の確定申告は必要ありません。 でも、年末調整されてませんよね。 源泉徴収票の「所得控除の額の合計」欄に数字が入っていませんよね。 そうなると、住民税(所得割)が課税されます。 なので、そうなら所得税の確定申告ではなく、国民年金の控除証明書をそえて「住民税の申告」を役所に申告すれば課税されません。 申告は今役所で受け付けています。 なお、申告してもその所得だと住民税の均等割(4000円程度)はかかります。

09210126
質問者

お礼

ありがとうございます。 それでは、所得税ではなく住民税の申告を役所にすればいいのでですね。 役所とは税務署ではなく市役所や区役所ということでしょうか? 「住民税の申告」も確定申告の用紙でするのでしょうか? もう一度よろしくお願いいたします。

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その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

No.2です。 >役所とは税務署ではなく市役所や区役所ということでしょうか? そのとおりです。 >「住民税の申告」も確定申告の用紙でするのでしょうか? いいえ。 「住民税の申告書」です。 用紙は役所に置いてありますので、その場で記載して申告すればいいです。 持ち物は源泉徴収票、印鑑です。

09210126
質問者

お礼

詳しく教えていただきましてありがとうございました。 さっそく行ってまいります! 源泉徴収票、印鑑に加えて、国民年金の控除証明書も持って行きますね。 ありがとうございました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

所得税が出ないので確定申告義務はありません(所得税法120条)。 源泉徴収税額があるようでしたら、確定申告で還付されますのでしたほうが良いです。

09210126
質問者

お礼

確定申告はしなくていいのですね。 源泉徴収はされていませんので還付もないわけですから、今年はなんにもする必要はない、ということですね。 ありがとうございました!

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