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36協定の延長できる時間について

36協定の「延長できる時間」について教えてください。 1年単位変形労働時間制を取り入れています。 極力限度時間ギリギリで協定を結ぼうと思っています。 「1ヶ月」…42時間 「1年」…320時間 と考えているのですが、 「1日」がよくわかりません。 1年単位変形労働時間制は1日10時間ということですが、 所定労働時間が8時間の場合は2時間までしか延長できないということなのでしょうか? ちなみに特別条項もつけるつもりです。 ご教示下さい。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2
momorin08
質問者

お礼

有難うございます! Linkも確認いたしました。よくわかりました!

その他の回答 (1)

  • motooone
  • ベストアンサー率50% (226/452)
回答No.1

三六協定では一日の延長時間は定められていません。 ただし、労基法36条によって、坑内労働その他命令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと定められています。 1週間に15時間を超えなければ大丈夫です。

momorin08
質問者

お礼

有難うございました! そうなんですね。よくわかりました。

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