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36協定で延長できる労働時間について
会社で36協定について調べております。 36協定で延長できる限度時間が期間ごとに定められていることは インターネットによる検索と書籍によって分かったのですが 1日あたりで延長可能な時間がいまいちわかりません。 1日を超える期間における限度を超えなければ何時間でも定めることが出来そうな気がするのですがどうなのでしょうか。 また、事務の仕事がメインで繁閑の差の少ない事業所などではどのような協定を結んでいる例が多そうなのでしょうか。 ご存じの方や実際に会社等で協定を作成したことがある方が いらっしゃいましたらぜひご教授ください。 どうぞよろしくお願いします。
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1日の規制は、法36条1項ただし書きさだめられている業務につき2時間以内と決められています。 「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。」 省令は、労働基準法施行規則18条に列挙されています。重量物取り扱い、異常気圧下の作業など特殊な業務です。 それに該当しなければ、1日については制限がなく、労使で折り合った時間の設定ができます。終業後から、深夜勤務にならない22時前までの時間を決めるのがベターかと。法定外休日勤務が見込まれるなら、1日の所定労働時間相当、夜通し業務が見込まれるなら、最長翌朝始業までの15時間がひとつの目安です。 期間ごとに限度時間が定められてはいますが、36協定においては 1日:(A) 1日を越え3ヶ月以内の期間(たとえば1ヶ月):(B) 1年:360時間 の3つを協定に盛り込む必要があります。(B)において1ヶ月○時間と決めれば、決めてもいない週15時間にはしばられません。 1日は同規則16条、それ以外は、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準にそれぞれ根拠があります。
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組合活動経験者です。 仰る通り、1日あたりの限度時間は定めない企業が多いですね。 とくに金融やIT関連企業では、プロジェクトのピーク時に徹夜になることは多いので、労使とも1日あたりの制限時間を設けられないということを承知しています。 ただ、それであっても、8時間に1時間の休憩を取るように協定することが多いですね。
お礼
”それであっても、8時間に1時間の休憩を取るように協定することが多い” 参考にしてみます。早速のご回答ありがとうございます。
お礼
重量物取り扱いなどの一部の業務に該当しなければ1日の延長時間については 制限がないのですね。1日あたりの時間をどう定めるのかで困っていました。 どうもありがとうございます。